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更新日:2021年5月26日
市民税には、個人市民税と法人市民税があります。個人市民税は1月1日現在岩沼市内にお住まいの方に、法人市民税は市内に事業所や寮などを設置している会社等の法人にそれぞれ課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割
|
所得割
|
|
市内に住所がある人 |
○
|
○
|
市内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、その市内に住所のない人 |
○
|
-
|
1月1日現在岩沼市内にお住まいの方に、前年の所得に応じて課税されます。したがって、年の途中で市外に引っ越されても、その年の市・県民税は岩沼市で課税され、引越し先の市区町村から課税されることはありません。
※個人県民税は、個人市民税と一括で市が課税し、県へ納める方法をとっています。
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人
市・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくもので、一律6,200円(市民税:3,500円、県民税:2,700円)となっています。
※県民税のうち1,200円は「みやぎ環境税」です。みやぎ環境税については、宮城県ホームページをご覧ください。
納税の方法には、普通徴収と給与からの特別徴収と年金からの特別徴収があります。
Q1 私は近所のスーパーでパートをしています。私自身の税金や夫の配偶者控除などはどのような扱いになりますか?
A1 あなたの年間の収入が100万円以下であれば市・県民税はかかりません。103万円以下であれば所得税もかかりません。
また、103万円以下であれば配偶者控除の、103万円を越え201.6万円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。(納税者の合計所得が1,000万円以下の場合)
Q2 私は令和3年3月、岩沼市からB市へ引っ越しました。令和3年度分の市・県民税は引っ越しする前の岩沼市に納めるのですか?
A2 市・県民税は、毎年1月1日現在の住所地の市(区)が課税することになっており、あなたの場合は、令和3年1月1日現在に岩沼市に住所があったので、その後3月にB市に引っ越されても、令和3年度分の個人の市・県民税は岩沼市に納めていただくことになります。
Q3 私は甲市に住んでいますので、市・県民税は甲市役所へ納税しています。昨年5月から、岩沼市に新しく店を出したところ、本年度は甲市役所からだけでなく、岩沼市役所からも市・県民税の納税通知書が送られてきました。市・県民税は二重に課税されますか?
A3 個人の市・県民税は、1月1日現在、市内に住所がある人および市内に住所のない人で、その市内に事業所等がある人に課税されます。あなたは、本年1月1日現在甲市にお住まいですので、甲市では均等割および所得割が、また、岩沼市にお店を持っておられますので、岩沼市では本年度から新たに均等割が課税されます。
Q4 私は遺族年金のみで生活しています。市・県民税は課税されますか?
A4 遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。
Q5 私は令和2年12月に会社を退職し、退職時の給与で市・県民税を一括で納めました。その後は無職ですが、令和3年6月に令和3年度の市・県民税納税通知書が送られてきました。なぜ退職後に納税通知書が送られてきたのですか?
A5 会社などに勤務する人の市・県民税は、前年の所得に対する税額が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月給与から徴収されます。したがって、退職時に一括納入いただいた市・県民税は令和元年中の所得に対して課税されました令和2年度分(令和3年5月までの徴収分)の残税額です。また、お送りした令和3年度の納税通知書は、令和2年中の所得に対して課税するものです。
なお、退職所得に対する市・県民税は、他の所得と分離して退職手当が支払われる際に徴収され、会社を通じて納めていただいています。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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