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岩沼市

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市・県民税(住民税)

更新日:202374

市民税には、個人市民税と法人市民税があります。個人市民税は1月1日現在岩沼市内にお住まいの方に、法人市民税は市内に事業所や寮などを設置している会社等の法人にそれぞれ課税されます。

 

税金を納める人(納税義務者)

納税義務者 納めるべき税額
均等割
所得割
市内に住所がある人
市内に事務所・事業所または家屋敷がある人で、その市内に住所のない人

1月1日現在岩沼市内にお住まいの方に、前年の所得に応じて課税されます。したがって、年の途中で市外に引っ越されても、その年の市・県民税は岩沼市で課税され、引越し先の市区町村から課税されることはありません。
※個人県民税は、個人市民税と一括で市が課税し、県へ納める方法をとっています。

 

市・県民税が課税されない人

 均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人(したがって、医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税とはなりません。)
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下である人

 

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がある場合
    35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万+14万4千円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がない場合
    35万円+10万

 

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がある場合
    35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万+32万円
  2. 控除対象配偶者および扶養親族がない場合
    35万円+10万

 

税額の計算方法

  1. 前年中の収入金額 - 給与所得控除又は必要経費 = 前年中の所得金額・・・2へ
  2. 前年中の所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額・・・3へ
  3. 課税所得金額 × 税率 - 税額控除等(調整控除含む) - 株式等譲渡所得割・配当割 = 所得割均等割

 

均等割について

市・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくもので、一律6,200円(市民税:3,500円、県民税:2,700円)となっています。
 ※県民税のうち1,200円は「みやぎ環境税」です。みやぎ環境税については、宮城県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

申告と納税

 納税の方法には、普通徴収給与からの特別徴収年金からの特別徴収があります。

  1. 普通徴収・・・事業所得者などの納税の方法
    事業所得者の方などの市・県民税は、前述の申告書や確定申告書などにもとづき計算した税額を市役所から納税通知書によって納税義務者にお知らせしますので、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただくことになります。

  2. 給与からの特別徴収・・・給与所得者の納税の方法  →  特別徴収への切替申請書はこちら
    サラリーマンなど給与所得者の方の市・県民税は、給与支払者から市役所へ提出された給与支払報告書にもとづき税額を計算し、その税額を給与支払者と、給与支払者を通じて納税義務者に通知します。
    給与支払者は、その通知を受けた各人の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払いをする際に給与から差し引き(特別徴収)し、翌月の10日までに納めていただきます。
                    
  3. 年金からの特別徴収・・・65歳以上の年金受給者で、介護保険料が年金から差し引かれている等一定の要件に該当する場合に4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の公的年金支給月に公的年金から差し引きし、翌月の10日までに年金保険者が納めていただきます。

 

Q&A

Q1  私は近所のスーパーでパートをしています。私自身の税金や夫の配偶者控除などはどのような扱いになりますか?

A1  あなたの年間の収入が100万円以下であれば市・県民税はかかりません。103万円以下であれば所得税もかかりません。
 また、103万円以下であれば配偶者控除の、103万円を越え201.6万円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。(納税者の合計所得が1,000万円以下の場合)


Q2 私は今年の3月に岩沼市からB市へ引っ越しました。今年度分の市・県民税は引っ越しする前の岩沼市に納めるのですか?

A2  市・県民税は、毎年1月1日現在の住所地の市(区)が課税することになっており、あなたの場合は、今年の1月1日現在、岩沼市に住所があったので、その後3月にB市に引っ越されても、今年度分の個人の市・県民税は岩沼市に納めていただくことになります。


Q3 私は甲市に住んでいますので、市・県民税は甲市役所へ納税しています。昨年5月から、岩沼市に新しく店を出したところ、本年度は甲市役所からだけでなく、岩沼市役所からも市・県民税の納税通知書が送られてきました。市・県民税は二重に課税されますか?

A3 個人の市・県民税は、1月1日現在、市内に住所がある人および市内に住所のない人で、その市内に事業所等がある人に課税されます。あなたは、本年1月1日現在甲市にお住まいですので、甲市では均等割および所得割が、また、岩沼市にお店を持っておられますので、岩沼市では本年度から新たに均等割が課税されます。


Q4 私は遺族年金のみで生活しています。市・県民税は課税されますか?

A4 遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。

  • 遺族恩給、障害年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険・労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品

Q5 私は昨年12月に会社を退職し、退職時の給与で市・県民税を一括で納めました。その後は無職ですが、今年の6月に市・県民税納税通知書が送られてきました。なぜ退職後に納税通知書が送られてきたのですか?

A5 会社などに勤務する人の市・県民税は、前年の所得に対する税額が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月給与から徴収されます。したがって、退職時に一括納入いただいた市・県民税は一昨年中の所得に対して課税されました昨年度分の残税額です。また、お送りした納税通知書は今年度分で、昨年中の所得に対して課税するものです。
 なお、退職所得に対する市・県民税は、他の所得と分離して退職手当が支払われる際に徴収され、会社を通じて納めていただいています。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課