メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 税金・保険料 > 申告 > 申告について

申告について

更新日:2024122

市・県民税の申告

市・県民税の申告が必要な方 

1月1日現在、岩沼市内にお住まいで、

所得の種類
所得の計算方法
事業所得 営業等や農業などの事業により生じる所得 収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃など
配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債
利子所得 公債、社債、預貯金など 利子所得の金額
給与所得 サラリーマン、パート、アルバイトなどの給与 給与収入額-給与所得控除額
雑所得 公的年金(厚生年金、国民年金など)、原稿料、謝礼など ・公的年金「収入金額-公的年金控除額」
・公的年金以外「収入金額-必要経費」
一時所得 生命保険の満期金、賞金や賞品など 収入金額-必要経費-特別控除額
(税額計算の際は2分の1した後の額)
譲渡所得 土地、建物などの資産を売った時に生じる所得 土地建物 収入金額-必要経費-特別控除額
株式等 収入金額-必要経費
その他 収入金額-必要経費-特別控除額
(税額計算の際、長期譲渡所得は2分の1した後の額)
山林所得 山林を売ったときに生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除特別控除
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
  1. 年中(1月~12月)に上記の表にある所得があった人
  2. 給与所得者で
    ・勤務先から岩沼市へ給与支払報告書の提出がされていない人
    ・給与所得以外に上記の表の課税対象所得があった人
    ・前年中に会社を退職された人
  3. 雑損控除、医療費控除等を受けようとする人

※ 保育所(園)への入所、就学奨励資金の受給、公営住宅の入居、国民健康保険料の算定等で非課税証明等が必要な場合がありますので、前年中所得がない方であっても証明の必要がある方は申告の必要があります。

市・県民税の申告が必要ない方

  1. 前年中の所得が給与所得だけで、給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
    ただし、雑損控除、医療費控除や寄附金控除等の適用を受けようとする人は、申告書を提出してください。
  2. 前年中の所得が公的年金等にかかる雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
    ただし、障害者控除、扶養控除(同居老親等にかかるものを除きます。)、配偶者控除および基礎控除以外の所得控除の適用を受けようとする人は、申告書を提出してください。
  3. 所得税の確定申告書を提出する人

申告書の提出先および提出期限

住民税の申告書は、その年の1月1日現在における納税者の住所地の市区町村長に、3月15日までに提出することとされています。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

税務課