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岩沼市

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税額控除

更新日:2024122

調整控除

下表で算出した人的控除額の差の合計額を下記の計算式に当てはめて計算します。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

ⅰとⅱのいずれか小さい額の5%
ⅰ 下表の人的控除額の差の合計額
ⅱ 個人住民税の合計課税所得金額

個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

ⅰの金額からⅱの金額を控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%
ⅰ 下表の人的控除額の差の合計額
ⅱ 個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類 人的控除額の差
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除(母) 5万円
ひとり親控除(父) 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超
950万円以下
6万円
950万円超
1,000万円以下
3万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
同居特別障害者加算 22万円
配偶者特別控除 48万円超
50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1,000万円以下
2万円
50万円超
55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超
950万円以下
2万円
950万円超
1,000万円以下
1万円
基礎控除※ 5万円

※基礎控除について、合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合は人的控除額の差を5万円として計算を行います。

 

配当控除

算出方法 : 配当控除額 = 配当所得の金額 × 控除率

【配当所得に対する控除率】

種別/所得区分等 課税総所得等
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
配当所得の種類 利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託 外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除 (住宅ローン控除)

前年分の所得税において、平成21年から令和3年12月までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受け、所得税から控除しきれなかった額がある場合に限り控除されます。


次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額において、市民税 3 / 5、県民税 2 / 5に相当する金額
(ア)所得税の住宅借入金等特別控除可能額-所得税額
(イ)下表

居住開始年月 控除限度額
~平成26年3月 所得税の課税総所得金額等×5%
(上限額 97,500円)
平成26年4月~令和3年12月 所得税の課税総所得金額等×7%
(上限額 136,500円)

※平成26年4月から令和3年12月までの控除限度額は、消費税8%または10%で住宅を購入された場合であり、それ以外の場合は、課税総所得金額等の5%(上限額 97,500円)です。

 

寄附金税額控除

  1. 地方公共団体以外に対する寄附金
    [寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税6%、県民税4%)
  2. 地方公共団体対する寄附金
    上記1の額に次の計算式により求めた額(市県民税の所得割額の20%が限度(※))を加算した金額

 

※平成27年度までは所得割額の10%が限度
[寄附金-2,000円]×[90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021](市民税 3 / 5、県民税 2 / 5)
 

外国税額控除

外国で稼得した所得について、外国の法令により所得税に相当する税を課税された場合は控除されます。

 

配当割額又は株式等譲渡所得割額

市民税 県民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額 3 / 5 2 / 5

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課