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岩沼市

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所得控除

更新日:2024122

納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことをいいます。

所得控除項目の種類は、次の15種類です

種類
控除額
雑損控除 {(損失額-保険等により補填された金額)-(総所得金額の10分の1)}・・・(1)
(災害関連支出の金額-保険等により補填された金額)-5万円)・・・(2)
※上記の(1)と(2)のうち、いずれか多い金額
医療費控除

(1)従来の医療費控除
支払った医療費-保険等により補填された金額-(総所得の5%または10万円のいずれか少ない金額) 限度額200万円

(2)セルフメディケーションによる特例
特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補填された金額-12,000円 限度額88,000円

※(1)か(2)の一方のみ適用可能

社会保険料控除 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
生命保険料控除

A 一般生命保険料控除(控除限度額)35,000円
B 個人年金保険料控除(控除限度額)35,000円
・A・Bを合計した際の控除限度額は70,000円

年間の払込保険料
控除額
15,000円まで 払込保険料の全額
15,001円~40,000円 払込保険料×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 払払保険料×4分の1+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

A 一般生命保険料控除(控除限度額)28,000円
B 個人年金保険料控除(控除限度額)28,000円
C 介護医療保険料控除(控除限度額)28,000円
・A~Cを合計した際の控除限度額は70,000円

年間の払込保険料
控除額
12,000円まで 払込保険料の全額
12,001円~32,000円 払込保険料×2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 払込保険料×4分の1+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

(1)と(2)の双方の保険契約などがある場合の一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額は、次のそれぞれの方法で算出した控除額の大きい額になります。

適用する生命保険料控除
控除額
旧契約のみ適用する場合 (1)に基づき算出した控除額(控除限度額35,000円)
新契約のみ適用する場合 (2)のに基づき算出した控除額(控除限度額28,000円)
旧契約と新契約の双方を適用する場合 (1)に基づき算出した控除額+(2)に基づき算出した控除額(控除限度額28,000円)
(4) (1)~(3)による各控除額の合計が生命保険料控除となります。
なお、合計した控除額が70,000円を超えた場合は70,000円が控除額になります。

地震保険料控除

 

50,000円まで 払込保険料×2分の1
50,001円以上 一律25,000円
5,000円まで 払込保険料の全額
5,001円~15,000円 払込保険料×2分の1+2,500円
15,001円以上 一律10,000円
上記(1)(2)の合計(控除限度額25,000円)
扶養控除

扶養親族1人につき
33万 円

扶養親族1人につき
45万円
扶養親族1人につき
38万円
被扶養者が父母などで同居をしている場合
45万円
配偶者控除
配偶者の年齢

   納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除

 

配偶者の合計所得金額

納税義務者(扶養する人)の合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
障害者控除 本人又はその控除対象配偶者及び扶養親族が障害者の場合 普通障害者1人につき
26万円
特別障害者1人につき
30万円
同居特別障害者1人につき
53万円

ひとり親・

寡婦控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者の方 30万円
上記以外の寡婦 26万円
勤労学生控除 自己が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下 26万円
基礎控除

合計所得が2,400万円以下

43万円

合計所得が2,400万円超2,450万円以下 29万円
合計所得が2,450万円超2,500万円以下 15万円

合計所得が2,500万円超

適用なし

※上表は市・県民税の控除額で、所得税の控除額とは異なりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課