所得金額
更新日:2024年1月22日
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類
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所得の計算方法
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事業所得 | 営業等や農業などの事業により生じる所得 | 収入金額-必要経費 | |
不動産所得 | 地代、家賃など | ||
配当所得 | 株式や出資金の配当など | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 | |
利子所得 | 公債、社債、預貯金など | 利子所得の金額 | |
給与所得 | サラリーマン、パート、アルバイトなどの給与 | 給与収入額-給与所得控除額 | |
雑所得 | 公的年金(厚生年金、国民年金など)、原稿料、謝礼など | 公的年金 | 収入金額-公的年金控除額 |
公的年金以外 | 収入金額-必要経費 | ||
一時所得 | 生命保険の満期金、賞金や賞品など | 収入金額-必要経費-特別控除額 (税額計算の際は2分の1した後の額) |
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譲渡所得 | 土地、建物などの資産を売ったときに生じる所得 | 土地建物 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
株式等 | 収入金額-必要経費 | ||
その他 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
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山林所得 | 山林を売ったときに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 ※ |
※退職所得の市・県民税は分離課税として計算し、退職した年に退職金などから差し引かれます。また、株式等の配当や譲渡所得についても、取引の際に分離課税として市・県民税が差し引かれております。
次のような所得は、所得税や市・県民税の対象とはなっていません。
- 遺族恩給、障害年金
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
- 宝くじの当選金
- 健康保険・労災保険等からの給付
- 生活保護法により支給される保護金品
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課