介護保険の保険料
更新日:2024年7月16日
介護保険は、高齢化が進み高齢者の社会的入院等が問題となる中で、家族の介護負担を軽減し、かつ、高齢者が住み慣れた地域社会で自立した生活を送れるよう、社会全体で支える保険制度として平成12年4月に創設されました。
その運営は、40歳以上の被保険者が納める保険料と公費、サービスの利用者負担等を財源とし、市区町村ごとに行われています。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
それぞれが加入している医療保険(政府管掌保険、国民健康保険、共済組合等)の中で給料等の金額により定められ、医療保険料と一緒に納付することになっています。詳しくは加入している医療保険の担当にお問い合わせください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の保険料は、 介護保険サービスにかかる費用等から算出された基準額をもとに、所得に応じて段階的に設定されています。加入している健康保険に関わらず、保険料を市区町村に直接納めるようになります。
市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担割合 × 市の第1号被保険者数 = 基準額(年額)
保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
- 第5期(平成24年度~平成26年度)の保険料
- 第6期(平成27年度~平成29年度)の保険料
- 第7期(平成30年度~令和 2 年度)の保険料
- 第8期(令和 3 年度~令和 5 年度)の保険料
- 第9期(令和 6 年度~令和 8 年度)の保険料
関連情報
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〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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