第5期(平成24年度~平成26年度)の保険料
更新日:2024年1月22日
平成24年度改正の概要
保険料の基準額は介護保険事業計画に定めるサービスの見込量から算出され、介護保険料は基準額をもとに所得段階別に決められます。
岩沼市では今後の超高齢社会の介護ニーズに対応するため、①地域包括ケアシステムの実現にむけての取り組み②入所系施設の整備を重点においた第5期(平成24年度~26年度)介護保険事業計画を策定しました。保険料基準額の設定にあたっては所得段階区分における一部軽減や介護財政調整基金の取崩しなど、急激な上昇に対応するための措置を行うことにしましたが、今後の高齢者人口の増に伴う介護サービス費用の増により、16.1%の上昇となりました。
基準額
65歳以上の方の保険料は、市の介護サービスにかかる費用等から算出された基準額をもとに、所得に応じて段階的に設定されています。
市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担割合 × 市の第1号被保険者数 = 基準額(年額)
第5期岩沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画により、平成24年度~平成26年度の基準月額は 4,922 円で、59,000円を基準年額として定められています。
この基準額をもとに6段階の保険料を設定し、それぞれの区分のいずれかの保険料のご負担をお願いしています(100円未満の端数切捨て) 。
所得段階区分別年間保険料額
65歳以上の方(第1号被保険者)の平成24年度から平成26年度までの保険料は、4月1日現在(年度途中の資格取得者は取得日)の世帯の市民税課税状況と、本人の前年の所得に応じて以下の6段階に設定されています。
平成24年度~平成26年度 所得段階区分別年間保険料額 (単位:円)
段階 | 所得区分 |
保険料 算出基準 |
年間 保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.5 | 29,500 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で合計所得と課税年金収入の合計が 80万円以下 | 基準額×0.5 | 29,500 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で、 第1、第2段階該当者を除く | 基準額×0.75 | 44,200 |
第4段階(1) | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で合計所得と課税年金収入の合計額が80万円以下 | 基準額×0.91 | 53,600 |
第4段階(2) |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税 で合計所得と課税年金収入の合計額が80万円超 |
基準額 ×1.00 |
59,000 |
第5段階 | 市民税課税者で、合計所得金額が 190万円未満 | 基準額×1.25 | 73,700 |
第6段階 | 市民税課税者で、合計所得金額が 190万円以上 | 基準額×1.5 | 88,500 |
関連情報
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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