第6期(平成27年度~平成29年度)の保険料
更新日:2024年1月22日
保険料の見直しについて
岩沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(※)の見直しに伴い、第6期(平成27年度~平成29年度)の所得段階区分及び保険料額が下記のとおりとなりました。
第1段階への公費(消費税)投入や所得段階区分の細分化を行い、低所得者の負担をできる限り考慮したものとなっています。
※岩沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、アンケートや公募を通じて市民の皆様からの意見を伺いながら、各種委員会において検討し策定されたものです。
基準額
65歳以上の方の保険料は、市の介護サービスにかかる費用等から算出された基準額をもとに、所得に応じて段階的に設定されています。
市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担割合 × 市の第1号被保険者数 = 基準額(年額)
第6期(平成27年度~平成29年度)の基準月額は 5,716 円で、基準年額は68,500円です。 この基準額をもとに9段階の保険料を設定し、それぞれの区分のいずれかの保険料のご負担をお願いしています(100円未満の端数切捨て) 。
所得段階区分別年間保険料額
65歳以上の方(第1号被保険者)の平成27年度から平成29年度までの保険料は、4月1日現在(年度途中の資格取得者は取得日)の世帯の市民税課税状況と、本人の前年の所得に応じて以下の9段階に設定されています。
段階 | 対象となる方 | 調整率 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.45 (軽減前0.50) |
30,800 (軽減前34,200) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.75 | 51,400 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない方 | 基準額×0.75 | 51,400 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 61,700 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 68,500 |
第6段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 82,300 |
第7段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.30 | 89,100 |
第8段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 | 基準額×1.50 | 102,800 |
第9段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方 | 基準額×1.70 | 116,600 |
関連情報
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課