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ペット(犬・猫)について

更新日:202377

お知らせ

 

目次

1.新しく犬を飼ったとき/2.飼い犬が死亡したとき/3.登録内容の変更・転入・転出したとき/4.狂犬病予防注射について/5.犬の鑑札・注射済票について/6.犬の飼い方について

猫の飼い方について

 

犬の飼い主のみなさんへ

犬を飼うには狂犬病予防法により各種の手続きが必要です。

1.新しく犬を飼ったとき

生後91日以上の犬には、生涯に1回の登録が義務付けられています。登録の手続きは、市役所環境課または指定獣医師のところですることができます。

2.飼い犬が死亡したとき

岩沼市への届出が必要です。市役所環境課で手続きを行ってください。 なお、死亡した飼い犬の鑑札・注射済票を持参してください。

3.登録内容の変更・転入・転出したとき

犬の飼い主・所在地等の変更や、市内へ転入したときは、岩沼市への届出が必要です。市役所環境課で手続きを行ってください。なお、転入の場合は、以前お住まいの市町村で発行された鑑札を持参してください。

市外へ転出したときは、転出先の市町村への届出が必要です。岩沼市の鑑札を持参して手続きを行ってください。

4.狂犬病予防注射について

詳細につきましては下記をご覧ください。

集合注射会場での注意事項

  • 当日の流れ:問診→注射→料金支払い→注射済票交付
  • 確実に犬を抑えられる方が連れてきてください。
  • 首輪が抜けないように締めてください(胴輪不可)。
  • 小さいお子さんは危険ですので連れてこないでください。
  • 妊娠していたり健康状態の悪い犬は連れてこないでください。(動物病院にご相談ください。)
  • 排便は飼い主が責任をもって処分してください。
  • 咬みつき事故が起こった場合、飼い主の責任が問われますのでご注意ください。
  • 注射料金 3,150円
  • 狂犬病予防注射は最寄の動物病院でも受けることができます。料金等詳細については、動物病院にお問い合わせください。

5.犬の鑑札・注射済票について

犬の鑑札は終生使用しますので大切に保管してください。また、注射済票も注射を受けた年度内は大切に保管してください。紛失した場合は市役所環境課で再交付の手続きを行ってください。

6.犬の飼い方について

  • 排便の後始末は飼い主が責任をもって行いましょう。
  • 散歩等の運動を十分行い、犬にストレスをためないようにしましょう。
  • 外出の際は必ずリードをつけましょう。
  • 繁殖を望まないのであれば避妊・去勢手術を受けましょう。
  • 首輪に鑑札と注射済票をつけましょう。装着が困難な場合は首輪に飼い主の連絡先を記入しましょう。 

 

猫の飼い主のみなさんへ

猫の飼い方について

  • 迷子のとき野良猫と間違われないために、首輪をつけ名札や飼い主の連絡先を記入しましょう。
  • 繁殖を望まないのであれば避妊・去勢手術を受けましょう。
  • トイレのしつけを行いましょう。
  • 野良猫には餌を与えないようにしましょう(野良猫が増える原因となります)。 

 

飼い犬・飼い猫がいなくなったとき

下記のところに連絡してください

  • 市役所環境課(電話:0223-23-0584)
  • 塩釜保健所岩沼支所(電話:0223-22-2188)
  • 岩沼警察署(電話:0223-22-4341)

 

犬・猫の引き取りについて

ペットは適切に繁殖制限手術などを施し、生涯にわたり飼うことが飼主の責務です。どうしても飼えなくなった犬・猫は塩釜保健所岩沼支所で次の内容で引き取ります。

1.引き取り場所

塩釜保健所岩沼支所

  • 住所:岩沼市中央3-1-18
  • 電話:0223-22-6294

2.引き取り日時

原則として、事前相談の上、保健所が指定した日程で引取手続きを行います。
相談内容に応じて、保健所が随時引取日を指定します。

【飼い主からの引取の流れ:例】
1.飼い主からの事前相談(飼い続けられない事情等の聞き取り)
2.飼養継続又は次の飼い主を探すよう指導
3.上記取り組みの結果、どうしても飼えない場合、再度相談
4.やむを得ない事情があると判断された場合、保健所から引取日時を指定
5.引取手続き
※原則として、事前相談なしで来所された場合は引取を行いません。

 

死亡したペット(小動物)の火葬について

岩沼市斎場では、50キログラム未満のペット(小動物)の火葬を受入れます。

一般火葬の状況により受入れを判断しますので、事前または利用当日の予約を電話にて申込みください。

詳細は、死亡したペットの火葬のページをご覧ください。

 

飼い主のいない猫の不妊去勢事業について(不妊去勢手術に対する助成制度について)

宮城県内(仙台市を除く)の飼い主のいない猫について不妊去勢を実施する場合,宮城県獣医師会による手術費用の一部助成制度があります。この制度に対して,宮城県は一部補助しています。

地域における飼い主のいない猫は,適切な管理がされていないと,近隣の迷惑になってしまったり,無秩序な繁殖により不幸な命を増やしてしまいます。宮城県が引き取る動物の多くは,飼い主不明の仔猫です。

詳しくは公益社団法人宮城県獣医師会のホームページまたは下記の実施要領をご覧ください。

※ペットの飼い方に関するトラブルの多くは飼い主の努力によって改善されます。動物の習性や飼い方をもう一度確認しましょう。
※ご近所には動物が苦手な人もいます。日頃から近隣への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。

 

関連情報・リンク

このページに関するお問い合わせは、環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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環境課