飼い犬の各種手続きについて
更新日:2025年3月10日
犬を飼うには狂犬病予防法により各種の手続きが必要です。
新しく犬を飼ったとき
生後91日以上の犬には、生涯に1回の登録が義務づけられています。登録の手続きは、市役所生活環境課または指定動物病院ですることができます。
手続きに必要なもの
- 登録手数料:3,000円
飼い犬が死亡したとき
岩沼市への届出が必要です。 死亡した飼い犬の鑑札・注射済票をお持ちの上、生活環境課で手続きを行ってください。岩沼市斎場にて火葬をされる場合は、斎場で犬の死亡届の提出をすることもできます。
手続きに必要なもの
- 鑑札
- 注射済票
登録内容の変更・転入・転出したとき
犬の飼い主・所在地等の変更や、市内へ転入したときは、岩沼市への届出が必要です。転入の場合は、以前お住まいの市町村で交付された鑑札および注射済票をお持ちの上、生活環境課で手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 前市町村で交付された鑑札
- 前市町村で交付された注射済票
市外へ転出したときは、転出先の市町村への届出が必要です。岩沼市で交付した鑑札および注射済票をお持ちの上、手続きを行ってください。
犬の鑑札・注射済票について
犬の鑑札は終生使用しますので大切に保管してください。また、注射済票も注射を受けた年度内は大切に保管してください。紛失した場合は、速やかに生活環境課で再交付の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 鑑札再交付手数料:1,600円
- 注射済票再交付手数料:340円
なお、紛失した鑑札・注射済票が見つかったときは生活環境課へ届出を行ってください。
犬の飼い方について
- 排便の後始末は飼い主が責任をもって行いましょう。
- 散歩等の運動を十分行い、犬にストレスをためないようにしましょう。
- 外出の際は必ずリードをつけましょう。
- 繁殖を望まないのであれば避妊・去勢手術を受けましょう。
- 首輪に鑑札と注射済票をつけましょう。装着が困難な場合は首輪に飼い主の連絡先を記入しましょう。
※ペットの飼い方に関するトラブルの多くは飼い主の努力によって改善されます。動物の習性や飼い方をもう一度確認しましょう。
※ご近所には動物が苦手な人もいます。日頃から近隣への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。
飼い犬がいなくなったとき
生活環境課、塩釜保健所岩沼支所および岩沼警察署まで連絡してください。
- 市役所生活環境課(電話:0223-23-0584)
- 塩釜保健所岩沼支所(電話:0223-22-2188)
- 岩沼警察署(電話:0223-22-4341)
犬の引取りについて
ペットは適切に繁殖制限手術などを施し、生涯にわたり飼うことが飼主の責務です。保健所に引き取られた犬は殺処分されてしまう可能性があります。
どうしても飼えなくなった犬は塩釜保健所岩沼支所で引き取りますが、相当な事由がない場合は引取りを拒否することがありますので、事前に保健所までご相談ください。
引取り場所
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塩釜保健所岩沼支所(住所:岩沼市中央3-1-18、電話:0223-22-6294)
引取り日時
原則として、事前相談の上、保健所が指定した日程で引取手続きを行います。
相談内容に応じて、保健所が随時引取り日時を指定します。
【飼い主からの引取りの流れ:例】
1.飼い主からの事前相談(飼い続けられない事情等の聞き取り)
2.飼養継続又は次の飼い主を探すよう指導
3.上記取り組みの結果、どうしても飼えない場合、再度相談
4.やむを得ない事情があると判断された場合、保健所から引取り日時を指定
5.引取り
※原則として、事前相談なしで来所された場合は引取りを行いません。
関連情報・リンク
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課