現在位置 : ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > ペット(犬・猫)について
更新日:2023年7月7日
1.新しく犬を飼ったとき/2.飼い犬が死亡したとき/3.登録内容の変更・転入・転出したとき/4.狂犬病予防注射について/5.犬の鑑札・注射済票について/6.犬の飼い方について
猫の飼い方について
犬を飼うには狂犬病予防法により各種の手続きが必要です。
生後91日以上の犬には、生涯に1回の登録が義務付けられています。登録の手続きは、市役所環境課または指定獣医師のところですることができます。
岩沼市への届出が必要です。市役所環境課で手続きを行ってください。 なお、死亡した飼い犬の鑑札・注射済票を持参してください。
犬の飼い主・所在地等の変更や、市内へ転入したときは、岩沼市への届出が必要です。市役所環境課で手続きを行ってください。なお、転入の場合は、以前お住まいの市町村で発行された鑑札を持参してください。
市外へ転出したときは、転出先の市町村への届出が必要です。岩沼市の鑑札を持参して手続きを行ってください。
詳細につきましては下記をご覧ください。
集合注射会場での注意事項
犬の鑑札は終生使用しますので大切に保管してください。また、注射済票も注射を受けた年度内は大切に保管してください。紛失した場合は市役所環境課で再交付の手続きを行ってください。
ペットは適切に繁殖制限手術などを施し、生涯にわたり飼うことが飼主の責務です。どうしても飼えなくなった犬・猫は塩釜保健所岩沼支所で次の内容で引き取ります。
原則として、事前相談の上、保健所が指定した日程で引取手続きを行います。
相談内容に応じて、保健所が随時引取日を指定します。
【飼い主からの引取の流れ:例】
1.飼い主からの事前相談(飼い続けられない事情等の聞き取り)
2.飼養継続又は次の飼い主を探すよう指導
3.上記取り組みの結果、どうしても飼えない場合、再度相談
4.やむを得ない事情があると判断された場合、保健所から引取日時を指定
5.引取手続き
※原則として、事前相談なしで来所された場合は引取を行いません。
岩沼市斎場では、50キログラム未満のペット(小動物)の火葬を受入れます。
一般火葬の状況により受入れを判断しますので、事前または利用当日の予約を電話にて申込みください。
詳細は、死亡したペットの火葬のページをご覧ください。
宮城県内(仙台市を除く)の飼い主のいない猫について不妊去勢を実施する場合,宮城県獣医師会による手術費用の一部助成制度があります。この制度に対して,宮城県は一部補助しています。
地域における飼い主のいない猫は,適切な管理がされていないと,近隣の迷惑になってしまったり,無秩序な繁殖により不幸な命を増やしてしまいます。宮城県が引き取る動物の多くは,飼い主不明の仔猫です。
詳しくは公益社団法人宮城県獣医師会のホームページまたは下記の実施要領をご覧ください。
※ペットの飼い方に関するトラブルの多くは飼い主の努力によって改善されます。動物の習性や飼い方をもう一度確認しましょう。
※ご近所には動物が苦手な人もいます。日頃から近隣への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。
このページに関するお問い合わせは、環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
環境課