狂犬病予防注射を忘れずに飼い犬に接種しましょう!
更新日:2024年4月4日
犬の飼い主は、年に一度飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務づけられています。集合注射に注射を受けられなかった飼い主の方は、かかりつけまたは最寄りの動物病院で受けていただくようお願いします。
飼い犬が体調不良や高齢などで注射が受けられない場合は、かかりつけの動物病院で「狂犬病予防注射実施猶予証明書」の発行を受け、生活環境課へご提出ください。
また、飼い犬がすでに亡くなっている場合は、死亡届を提出していただく必要があります。飼い犬の鑑札・注射済票をお持ちの上、生活環境課で手続きを行ってください。
狂犬病と狂犬病予防法について
狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。この事例を見ても、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいかに重要な役割を果たすかが理解できます。
現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありません。しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
万一狂犬病が国内で発生した場合には、素早くしっかりと発生の拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要となります。そのためには、犬の飼い主一人一人が狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要であり、そうすることによって公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与しているということを飼い主の方にはしっかりと自覚していただくことが望まれます。
関連情報・リンク
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
生活環境課