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岩沼市

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公園使用等に係る許可申請について

更新日:20231228

行為の許可申請

 公園で、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に行為の許可を受ける必要があります。(行為をしようとする日の5日前までに申請が必要)

  • 行商、募金その他これらに類する行為をすること
  • 業として写真、映画又はテレビを撮影すること
  • 興行を行うこと
  • 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し又は団体による利用のために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
  • 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用すること

※申請内容によっては、許可が認められない場合もありますので、申請する前に公園管理者にご確認ください。

申請様式

添付資料

  • 計画平面図等(公園の形状、公園内の使用場所・使用面積を記載したもの)
  • 実施する行事等の内容及び目的について記載したもの
  • その他公園管理者が求める資料等

公園施設設置・管理許可申請

 公園に、公園管理者以外が公園施設を設置・管理する場合、事前に設置・管理の許可を受ける必要があります。

  • 園路広場(園路・広場)
  • 修景施設(植栽・芝生・花壇等)
  • 遊戯施設(ブランコ・すべり台・シーソー等)
  • 運動施設(野球場・陸上競技場・サッカー場等)
  • 教養施設(植物園・動物園・記念碑等)
  • 便益施設(売店・駐車場・便所等)
  • 管理施設(さく・管理事務所・倉庫等)
  • その他の施設(展望台・集会所・備蓄倉庫等)※公園管理者に要確認

※申請内容によっては、許可が認められない場合もありますので、申請する前に公園管理者にご確認ください。

申請様式

添付資料

  • 計画平面図等(公園の形状、公園内の設置場所・設置面積・設置物件を記載したもの)
  • 設置予定場所の現況が分かる写真等
  • 設置物件の詳細が分かるカタログ・構造図等
  • その他公園管理者が求める資料等

公園占用許可申請

 公園に、公園管理者以外が公園施設以外の工作物等を設置・管理する場合、事前に占用の許可を受ける必要があります。

  • 電柱、電線その他これらに類する工作物
  • 公衆電話所
  • 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 上空に設ける通路
  • 地下に設ける通路
  • その他の通路
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物
  • 標識
  • 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料
  • その他のもの(公園管理者に要確認)

※申請内容によっては、許可が認められない場合もありますので、申請する前に公園管理者にご確認ください。

申請様式

添付資料

  • 計画平面図等(公園の形状、公園内の占用場所・占用面積・占用物件を記載したもの)
  • 設置予定場所の現況が分かる写真等
  • 設置物件の詳細が分かるカタログ・構造図等
  • その他公園管理者が求める資料等

関係法令

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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都市計画課