メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 土地・住宅・道路 > 都市計画・住宅

都市計画・住宅

更新日:2024108

目次

 

都市計画

 

用途地域の確認・図面販売について

都市計画図の閲覧と図面販売について記載しています。用途地域等の都市計画情報も確認できます。

 

岩沼市都市計画マスタープランについて

岩沼市都市計画マスタープランは、長期的な展望に立った「目指すべきまちの姿」を描き、その実現に向けた都市計画の基本的な方針を示すものであり、まちづくりを総合的、計画的に推進するための指針となるものです。

 

都市計画について

都市計画とは、農林漁業との調和を図りながら、健全で文化的な都市生活および機能的な都市活動が行えるよう、適正な規制の基に、土地の合理的な利用を図ろうとするものです。

 

岩沼市都市計画審議会について

都市計画審議会は、岩沼市が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案の調査審議を行う機関です。審議会は、学識経験者や市議会議員、市民の委員で構成されています。

 

審議会開催の予定

 

都市計画道路の概要について

都市計画道路は、都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するため、都市計画法という法律で定められた道路です。主要な交通施設として交通需要に対処するため、安全かつ快適な交通を確保するとともに、防災上の役割を果たし、供給処理施設の収容を図るなど多面的な機能を有する都市の基盤的で重要な施設です。

 

都市計画証明について

農地転用や運送事業等に使用する市街化区域や市街化調整区域(区域区分)、又は、用途地域(地域地区)等を証明する都市計画証明の手続きについて記載しています。

 

駐車場法に基づく届出について

岩沼市内において、有料時間貸しの駐車場を営業するために 路外駐車場(道路の路面外に設置される駐車場)を設置する場合には、駐車場法に基づく届出が必要です。

 

「みやぎ違反公告物除却サポーター」制度について

「みやぎ違反公告物除却サポーター」へ登録することにより、電柱などにはられている違法な「はり紙」を地域活動の一環として取り除くことができます。県内では、多くの団体がこの制度に登録しています。
制度の詳細については、宮城県のホームページでご確認ください。

 

都市計画決定や説明会等について

都市計画決定や説明会等のお知らせを見ることができます。

 

岩沼インターチェンジ周辺の土地利活用に向けたサウンディング型市場調査について

岩沼市では、都市計画マスタープランにおいて「新産業エリア」に位置付けられている「岩沼IC(インターチェンジ)周辺地区」において、今後、有効な土地利用を探るため、民間事業者の皆様から提案や意見等を受付ける「サウンディング型市場調査」を実施します。

・エントリーの提出期限: 令和3年12月24日

・サウンディング結果公表:令和4年3月28日 【結果を公表しました】

 

 

土地区画整理事業

矢野目西地区土地区画整理事業

物流産業集積による空港周辺地域の活性化へ向けた土地区画整理事業を行いました。

 

土地区画整理事業施行地区内における町名の変更について(令和2年4月現在)

換地処分に伴い、矢野目西地区土地区画整理事業施行地区内の住所が変更となりました。(空港西2丁目を追加)

 

土地区画整理法第76条に基づく許可について

土地区画整理事業が認可、公告された後の土地区画整理区域内の建築行為等に必要な手続きについて記載しています。

 

開発行為・建築(新築・増改築)

岩沼市における建築物の建築制限等の概要について

岩沼市における建築物の建築制限等の概要についてのリーフレットです。建物等を建てる場合の参考にご利用ください。

航空法における高さ制限の確認は仙台国際空港(株)へ

仙台空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法に基づく高さ制限が設けられています。

 

開発行為について

岩沼市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。

 

都市計画施設の区域内建築物の建築許可について

都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合に必要な手続きについて記載しています。

 

特別工業地区内の建築制限について

工業専用地域の一部を特別工業地区に指定し、建築物の建築制限を行っております。

 

地区計画区域内における行為の届出について

地区計画の区域内で建物の新築、増改築等を行う場合は、届出が必要になります。)

 

中高層の建築物の建築に関する指導要綱について

岩沼市では、中高層の建築物の建築を行う場合、近隣住民と建築主との生活環境に関する紛争を事前に防止するとともに、地域住民の良好な生活環境の保全に資することを目的に「岩沼市中高層の建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。

 

宅地に関する災害の防止について(情報提供)

宅地に関する災害の防止については、宅地の所有者等に対する擁壁についての防災知識普及のためのパンフレットとして国土交通省が作成した「我が家の擁壁チェックシート」等をご利用ください。

 

アスベスト(石綿)に関する建物の相談について

アスベスト(石綿)が原因とみられる健康被害が問題となっています。市では、アスベストに関する不安等に対応するため、相談窓口を開設しました。

  • 建物の相談/都市計画課(電話0223-23-0643)
  • 健康の相談/健康増進課(電話0223-23-0794)

 

「岩沼市災害危険区域に関する条例」について

岩沼市震災復興計画に基づき多重防御に係る基盤整備が行われても、東日本大震災の津波と同等規模の津波が再来した場合に、浸水による被害が想定される区域について、建築基準法第39条の規定による災害危険区域の指定および災害危険区域内における建築物の建築制限に係る条例を施行しました。

 

目次へ

 

建物等の耐震改修等 

過去に公開した文書

過去に公開したことのある文書を見ることができます。

 

目次へ

 

 

よくあるお問い合わせ

  • 岩沼市の用途地域を教えてください。

こちらのページから岩沼市の都市計画図をご覧いただけます。

目次へ

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ

都市計画課