○岩沼市都市公園条例施行規則

昭和50年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市都市公園条例(昭和48年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項(条例第18条の7第1項の規定により岩沼市教育委員会に管理を委任する有料公園施設に関する事項を除く。)を定めるものとする。

(平13規則19・平30規則33・一部改正)

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の5日前まで行為の許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、行為許可事項変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則19・一部改正)

(行為の許可条件等)

第2条の2 条例第3条第4項に規定する公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 都市公園を独占的に使用する行為(条例第3条第1項第4号に規定する行為を除く。)でないこと。

(2) 音響及び照明機器等の使用により、近隣の住民の生活の妨げとなる行為でないこと。

(3) 一般利用者の公園施設(広場、遊戯施設、運動施設、駐車施設及び管理施設等をいう。以下次号において同じ。)の利用の妨げとなる行為でないこと。

(4) 火気等の使用により、一般利用者の公園施設の利用及び近隣の住民の生活に危険を及ぼす行為でないこと。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公益上特に必要と認めるときは、行為の許可を行うことができるものとする。

(平15規則27・追加、平30規則33・一部改正)

第3条 削除

(平30規則33)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第4号)又は公園施設管理許可申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則19・平17規則3・一部改正)

(許可証等の交付)

第5条 市長は、第2条の都市公園内における行為の許可をしたときは、行為の許可証(様式第9号)を、前条第1項又は第2項の公園施設の設置又は管理を許可したときは、公園施設設置・管理許可証(様式第11号)を、前条第3項又は第4項の都市公園の占用を許可したときは、公園占用許可証(様式第12号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(平13規則19・平30規則33・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平30規則33)

(使用料の納入方法)

第8条 条例第12条第1項及び第2項に規定する使用料は、納入通知書により前納しなければならない。

(平13規則19・平30規則33・一部改正)

(使用料の減免申請等)

第9条 条例第14条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料の減免申請書(様式第13号)を市長に提出し、使用料の減免許可書(様式第14号)の交付を受けなければならない。

(平21規則26・全改、平30規則33・一部改正)

(工作物等を保管した場合の掲示の場所等)

第10条 条例第16条の3第1項第1号の規定による掲示の場所は、岩沼市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する岩沼市役所本庁掲示場とする。

2 条例第16条の3第1項第2号の規定による要旨の公表は、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(平17規則3・追加)

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第16条の3第2項に規定する一覧簿は、保管工作物等一覧簿(様式第15号)とする。

(平17規則3・追加)

(工作物等を売却する場合の手続)

第12条 条例第16条の5の規定による工作物等の売却の手続は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか工作物の売却の手続については、岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号)を準用する。

(平17規則3・追加、平31規則17・一部改正)

(工作物等受領書)

第13条 条例第16条の6第2項に規定する受領書は、工作物等受領書(様式第16号)とする。

(平17規則3・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岩沼市都市公園条例施行規則の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成15年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(平30規則33)

別表第2(第9条関係)

(平21規則26・追加、平30規則33・一部改正)

使用料の区分

使用料を減免する場合

使用料の減免の割合

全ての使用料に係るもの

公園施設の使用者の責めに帰することができない事由により、許可に係る行為又は利用をすることができなくなったとき。

市長が定める割合

公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

国又は地方公共団体が使用するとき。

10割

公共的団体が営利を目的としないで使用するとき。

10割

その他市長が特に必要があると認めるとき。

市長が定める割合

公園を占用し、又は第3条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

国、地方公共団体及び公共的団体が、直接かつ無償で公共の用に使用するとき。

10割

水道等の公益事業を行う団体が、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けている公益事業の用に供するために使用するとき。

10割

災害その他緊急事態の発生により応急施設として使用するとき。

10割

市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が定める割合

(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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様式第3号 削除

(平30規則33)

(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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様式第10号 削除

(平30規則33)

(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平元規則9・平13規則19・一部改正)

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(平21規則26・追加、平30規則33・旧様式第13―1号・一部改正)

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(平21規則26・追加、平30規則33・旧様式第14―1号・一部改正)

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(平17規則3・追加)

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(平17規則3・追加)

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岩沼市都市公園条例施行規則

昭和50年9月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和50年9月1日 規則第6号
昭和55年7月1日 規則第21号
昭和58年3月28日 規則第3号
平成元年3月20日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年12月9日 規則第27号
平成17年3月16日 規則第3号
平成21年12月7日 規則第26号
平成30年12月14日 規則第33号
平成31年4月1日 規則第17号