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岩沼市

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障害福祉サービスについて

更新日:2024423

障害福祉サービスの概要

 障害福祉サービスには、「介護給付」「訓練等給付」「障害児支援」があります。

 「介護給付」や「訓練等給付」を利用するには、市へ申請をし、必要な調査を実施したあと、区分認定審査会にて障害支援区分の認定もしくは判定を経て、支給決定を受ける必要があります。

 ※障害支援区分とは、障害のある方に必要な支援の度合いを示す指標です。区分認定審査会とは、障害支援区分を審査判定し、市に報告する機関です。

 「障害児支援」については障害支援区分の認定や判定は不要で、調査を実施し、支給決定を受けるようになります。

 「介護給付」「訓練等給付」「障害児支援」いずれの支給決定においても、相談支援事業所がサービスを利用したい人とともに作成した「サービス等利用計画(案)」や「障害児支援利用計画(案)」が必要ですので、まず相談支援事業所か社会福祉課までご相談ください。

支給決定までの流れ

 申請後から区分認定までの具体的な流れは、全国統一基準の認定調査(障害者の心身の状況を判定するための80項目の調査)に基づくコンピュータによる一次判定結果と認定調査票(特記事項)、医師意見書の3点を使い、学識経験者で構成された審査会において、障害支援区分(非該当、区分1~区分6)を判定し、その結果に基づいて、市が認定します。 

 こちらをご覧ください。PDFファイル(82KB)

                                 

介護給付・訓練等給付・障害児支援について

サービス内容

 

サービス名

サービス内容

介護

給付

居宅介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院を目的とした、乗降介助も利用できます。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害のある人に同行し、外出時において移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他必要な援助を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

訓練等

給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

    (宿泊型自立訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援A型(雇用型)

※契約に基づく

B型(非雇用型)

※契約によらない

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方に、生活リズム、家計や体調管理等の課題解決に向けた必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

自立生活援助

定期的に利用者の居宅を訪問し、日常生活の課題、公共料金や家賃の滞納、体調管理等確認を行い、必要な助言や関係機関等との連絡調整を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

障害児支援

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進のための支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や支援を行います。

保育所等訪問支援

療育の専門職が、障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施します。

児童発達支援

療育の必要があると認められた未就学の障害児に対して、日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

医療の必要があると認められた未就学の障害児のうち、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童に対して、日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練などに併せて治療を行います。

利用者負担

原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、世帯の課税状況に応じて月の負担上限額が設けられています。(詳しくはお問い合わせください。

各種申請書

  1.介護給付・訓練等給付を申請する時
   ・支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書PDFファイル(26KB)
   ・計画相談支援給付費支給申請書PDFファイル(9KB)

  2.障害児支援を申請する時
   ・障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書PDFファイル(18KB)
   ・障害児相談支援給付費支給申請書PDFファイル(9KB)

  3.上記1・2ともに必要な書類
   ・同意書PDFファイル(68KB)   

 

障害福祉サービス事業所の方へ

  ●岩沼市の障害福祉サービス等支給の取り決め事項について
   ・障害福祉サービス等ガイドラインPDFファイル(2335KB)
   ・(資料)各種様式集PDFファイル(993KB)
  ●各種様式
   ・岩沼市版申請者の状況(基本情報)エクセルファイル(28KB)
   ・委任状ワードファイル(18KB)
   ・契約内容報告書エクセルファイル(47KB)
   ・計画相談支援依頼(変更)届出書ワードファイル(64KB)
   ・利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書エクセルファイル(116KB)

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課