セーフティネット保証制度のご案内
更新日:2025年3月31日
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項関連)について
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
セーフティネット保証制度
1号 |
連鎖倒産防止 |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 | 突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害など) |
5号 |
業況の悪化している業種(全国的) ※詳細な要件については、関連書類のダウンロードの各概要をご覧ください。 |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
(注意1) 4号・5号認定の申請書等につきましては、下記の関連書類のダウンロードからダウンロードしてください。なお、4号・5号以外の申請書等につきましては産業振興課までお問い合わせください。
(注意2) 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
(注意3) 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり信用保証協会の信用保証が受けられるものではありません。
4号認定(突発的災害)について
突発的な自然災害等の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定は、令和6年6月30日をもって取扱いを終了いたしました。詳しくは中小企業庁のホームページ(→中小企業庁のホームページへ)をご覧ください。
対象要件
1.岩沼市内において1年以上事業を行っていること。
2.自然災害等の影響を受け、直近1ヶ月の売上高およびその後2ヶ月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少する見込みであることが明らかなこと。
必要書類
(1)認定申請書(Word、PDF
)・・・1部
(2)売上高等の算出根拠(Excel)・・・1部
<添付書類>
(a)[法人の場合]履歴事項全部証明書の写し(発行より3ヶ月以内のもの)
(b)直近1ヶ月の売上高と今後2ヶ月の売上見込みがわかる明細および、
比較対象となる前年同期間の売上高がわかるもの。
[法人の場合]決算書の写しや試算書など。
[個人の場合]確定申告書の写しや試算書、帳簿など。
(c)委任状 (PDF)(代理の方が申請する場合)
※金融機関の方が代理で申請する場合は、金融機関名と担当者の氏名と押印をお願いします。
<留意事項>
●認定の取得は、融資および保証を約束するものではありません。
●金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
●認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
●認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
●申請書の提出から認定まで約3営業日ほどかかります。
5号認定(業況の悪化している業種)について
経済産業省の指定業種(5号認定すべて共通)
セーフティネット保証の指定業種リスト(中小企業庁ホームページ)をご参照ください。
認定の要件および必要書類
1 5号(イ)売上高の減少について〔前年同期との比較〕
認定基準…下の(1)または(2)の要件で5%以上減少している事業者
(1)通常様式(申込み時点における最近3ヶ月間の売上高等と前年同期の3ヶ月間の売上高等の比較)
様式(申込み時点における最近3ヶ月間の売上高等と前年同期の3ヶ月間の売上高等の比較)
主たる業種および企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類
a.5号認定(様式第5-(イ)-②’)申請書(Word,PDF
)…1部
b.5号認定(様式第5-(イ)-②’)算出根拠計算様式(Excel)…1部
c.必要書類の各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など) …1部
(2)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準緩和様式(申込み時点における最近1ヶ月の売上高等と前年同期の1ヶ月の売上高等比較+その後2ヵ月間の見込み額と前年同期の2ヵ月の売上高比較)
主たる業種および企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。
必要書類
a. 5号認定(様式第5-(イ)-⑤’)申請書(Word,PDF
)…1部
b. 5号認定(様式第5‐(イ)-⑤’)算出根拠計算様式(Excel)…1部
c. 必要書類の各欄に記載する売上高等の証明できる書類(試算表や売上台帳など)…1部
●委任状(代理の方が申請する場合)
問合せ先
岩沼市産業振興課商工観光係 電話:022‐23-0573
中小企業庁金融課 電話:03-3501-1511(内線5271~5275)
宮城県信用保証協会 電話:022-225-6491
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ
産業振興課