インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
更新日:2024年1月15日
インボイス制度の概要
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
インボイス制度の詳細については、以下の「インボイス制度特設サイト(国税庁)」をご覧ください。
岩沼市の適格請求書発行事業者登録番号について
各事業会計において適格請求書発行事業者の登録を完了しましたので、以下の通りお知らせします。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
会計名 |
登録番号 |
---|---|
一般会計 | T2000020042111 |
水道事業会計 | T8800020002565 |
下水道事業会計 | T9800020002564 |
特定公共下水道事業会計 | T5800020002295 |
なお、市へ登録番号の提供等に係るお問い合わせをする場合、または番号登録の通知等をお送りいただく場合は、
取引のある担当課まで直接お願いいたします。
インボイス制度に関する一般的なご質問・ご相談について
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
電話番号:フリーダイヤル(無料)0120-205-553
受付時間:9時から17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
このページに関するお問い合わせは、財政課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0647
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