○岩沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月8日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例26・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例26・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例26・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例26・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令4条例22・令6条例15・一部改正)
機関 | 事務 |
市長 | 岩沼市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年条例第21号)による医療費の助成に関する事務 |
岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年条例第22号)による医療費の助成に関する事務 | |
岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和54年条例第28号)による医療費の助成に関する事務 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 | |
教育委員会 | 岩沼市児童生徒等就学援助要綱(令和2年教育委員会告示第7号)による就学援助費の支給に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
(令4条例22・令6条例15・令6条例34・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 岩沼市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務 | (1) 住民票関係情報 (2) 同居家族の所得金額等又は市民税非課税情報 (3) 医療保険被保険者等資格関係情報 |
岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務 | (1) 住民票関係情報 (2) 同居家族の所得金額等又は市民税非課税情報 (3) 医療保険被保険者等資格関係情報 | |
岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務 | (1) 住民票関係情報 (2) 同居家族の所得金額等又は市民税非課税情報 (3) 医療保険被保険者等資格関係情報 | |
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 | 外国人生活保護実施関係情報 | |
教育委員会 | 岩沼市児童生徒等就学援助要綱による就学援助費の支給に関する事務 | (1) 住民票関係情報 (2) 同居家族及び配偶者の所得金額等又は住民税非課税情報 |
別表第3(第5条関係)
(令6条例15・全改)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による医療に要する費用についての援助に関する事務 | 市長 | (1) 住民票関係情報 (2) 同居家族及び配偶者の所得金額等又は住民税非課税情報 |
岩沼市児童生徒等就学援助要綱による就学援助費の支給に関する事務 | 市長 | (1) 住民票関係情報 (2) 同居家族及び配偶者の所得金額等又は住民税非課税情報 |