○岩沼市児童生徒等就学援助要綱

令和2年3月30日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対して本市が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 児童生徒 次のいずれかに該当する者

 本市に住所を有し、かつ、本市が設置する小学校又は中学校に在籍する者

 本市に住所を有し、かつ、他市町村が設置する小学校又は中学校に在籍する者

 他市町村に住所を有し、かつ、本市が設置する小学校又は中学校に在籍する者

(2) 入学予定者 本市に住所を有し、かつ、就学援助を受けようとする年度(以下「受給年度」という。)の次の年度に本市が設置する小学校又は中学校に入学を予定している者

(3) 保護者 児童生徒又は入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)

(受給の資格)

第3条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 受給年度又はその前年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者で、援助が必要と認められるもの

(3) 世帯の全員が次に掲げる税等を課税されておらず、又は減免を受けており、援助が必要と認められる者

 市町村民税

 個人事業税

 固定資産税

 国民年金保険料

 国民健康保険税

(4) 児童扶養手当を支給されている者

(5) 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付けを受けている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、特に援助が必要と認められるもの

(令2教委告示19・一部改正)

(援助の種類)

第4条 就学援助の支給対象者及び項目は、別表のとおりとする。

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、入学予定者については、保護者が教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に規定する要保護者については、岩沼市福祉事務所長からの通知により、前項の申請があったものとみなす。

(令5教委告示5・一部改正)

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、受給資格の有無を審査して就学援助の支給を認定した者(以下「受給者」という。)には就学援助費受給者認定通知書(様式第2号)により、就学援助の支給を不認定とした者には就学援助費受給者不認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令5教委告示5・一部改正)

(辞退の届出)

第7条 受給者が、就学援助を必要としなくなったときは、就学援助費受給辞退届(様式第4号)を学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

(令5教委告示5・一部改正)

(支給の額)

第8条 就学援助の支給額は、毎年度予算の範囲内で教育委員会が定める。

(支給の方法)

第9条 就学援助の支給については、受給者の指定する金融機関の口座へ振り込むものする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、学校長を経由して保護者へ支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、就学援助のうち医療費については、医療機関からの請求により、当該医療機関に直接支払うものとする。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 就学援助を必要としなくなったとき。

(2) 受給年度中に第3条第3号又は第4号の要件が非該当となったとき。

(3) 児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(就学援助費の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第19号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年教委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給対象者

費目

(1) 第2条第1号アに該当する児童生徒の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、生活保護法第13条の教育扶助を受けている保護者(以下「教育扶助受給者」という。)でないもの

学用品費等、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、医療費、オンライン学習通信費

(2) 第2条第1号アに該当する児童生徒の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者であるもの

修学旅行費、医療費

(3) 第2条第1号イに該当する児童生徒の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者でないもの

学用品費等、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、オンライン学習通信費

(4) 第2条第1号イに該当する児童生徒の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者であるもの

修学旅行費

(5) 第2条第1号ウに該当する児童生徒の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者でないもの

学校給食費、医療費

(6) 第2条第1号ウに該当する児童生徒の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者であるもの

医療費

(7) 小学校への入学予定者の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者でないもの

新入学用品費

(8) 小学校への入学予定者の保護者であって第3条各号のいずれかに該当し、かつ、教育扶助受給者であるもの

なし

(令2教委告示19・一部改正)

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(令2教委告示19・一部改正、令5教委告示5・旧様式第4号繰上)

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(令2教委告示19・一部改正、令5教委告示5・旧様式第5号繰上)

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(令2教委告示19・一部改正、令5教委告示5・旧様式第6号繰上)

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岩沼市児童生徒等就学援助要綱

令和2年3月30日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)