○岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例
平成17年9月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者の医療費の一部を助成し、心身障害者の適正な医療の機会の確保及び心身障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平21条例30・全改)
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者であって、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その者の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級に該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その者の障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、心身障害者を現に監護しているものをいう。
(1) 父又は母
(2) 父母がない又は父母が監護しない場合において、父母以外の者が、その心身障害者と同居し、かつ、その者の生計を維持するもの(以下「養育者」という。)
(令元条例22・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する心身障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により支援給付を受ける者を除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者
(3) 市内に住所を有しないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び第2項の規定(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の適用を受ける者
(4) 保護者が市内に住所を有する者であって、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者
(1) 出生から20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者(以下「20歳未満の者」という。)であって、その者の保護者の前年の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの
(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその者の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの
(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその者の養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの
(4) 20歳未満の者以外の者(以下「20歳以上の者」という。)であって、その者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの
(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの
(平20条例21・平21条例30・平24条例19・平27条例15・平30条例3・令元条例22・一部改正)
(助成)
第4条 市は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除き、並びに法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。
2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、助成を行うことができるものとする。
(平20条例7・平20条例21・平21条例30・平30条例3・一部改正)
(受給資格の登録等)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「助成対象者等」という。)は、受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた助成対象者等が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、受給資格更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。
(平21条例30・追加、平30条例3・一部改正)
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間の満了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(平21条例30・旧第6条繰下・一部改正、令元条例22・一部改正)
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等から国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上で受給者証を提示しなければならない。
(平21条例30・旧第7条繰下、令3条例15・一部改正)
(助成の申請)
第9条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、助成申請書により市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(平21条例30・旧第8条繰下)
(助成の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、通知書により受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(平21条例30・旧第9条繰下・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平21条例30・旧第10条繰下)
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補填が行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(平20条例21・一部改正、平21条例30・旧第11条繰下、平30条例3・一部改正)
(助成金の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(平21条例30・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例30・旧第13条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 この条例の規定により心身障害者の医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号の改正規定及び第2条中岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定(以下「控除改正規定」という。)は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 控除改正規定は、令和元年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。
(令元条例13・一部改正)
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。