○岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

昭和54年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平3条例19・全改、平6条例3・平20条例20・平21条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護している者(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に現に監護されている児童

(2) 父子家庭の父子 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者で現に児童を監護している者(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に現に監護されている児童

(3) 父母のない児童 規則で定める父母のない児童

(平3条例19・全改、平6条例3・平15条例1・平20条例20・平21条例12・平26条例21・平27条例15・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のない児童が市内に住所を有する母子・父子家庭の母又は父及び児童であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者並びに規則で定める医療保険に関する各法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者及びその被扶養者である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により支援給付を受ける者

(3) 母子・父子家庭の母又は父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子・父子家庭の母又は父の扶養親族等でない児童で当該母子・父子家庭の母又は父が前年12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童

(4) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子・父子家庭の母又は父若しくは養育者の配偶者又は母子・父子家庭の母若しくは父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)であって、これと生計を同じくする者又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童

(昭58条例14・全改、昭59条例21・昭60条例14・平3条例19・平6条例3・平6条例12・平16条例14・平20条例8・平20条例20・平21条例12・平24条例19・平27条例15・平30条例3・一部改正)

(助成)

第4条 市長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について当該助成対象者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。

2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は、助成対象者が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療にかかるものに限るものとする。

4 助成対象者が月の中途において、前条第1項に規定する助成対象者でなくなった場合は、その該当しなくなった日の属する月の末日まで助成を行うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(昭58条例14・全改、昭60条例14・昭60条例18・平3条例19・平6条例3・平14条例28・平16条例14・平20条例8・平20条例20・平21条例12・平21条例29・平30条例3・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は、受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、受給資格更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。

(昭58条例14・全改、昭60条例14・平21条例12・一部改正)

(所得額の確認)

第6条 市長は、母子・父子家庭の母又は父及び児童から前条第1項及び第3項に定める書類の提出を受けたときは、第3条第2項第3号及び第4号に定める所得の額並びに第4条第1項に定める一部負担金の額を審査又は決定するため、第3条第2項第3号及び第4号に定める者並びにその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の所得の額を課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。

(平21条例12・追加)

(受給者証の交付等)

第7条 市長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者(以下「受給者」という。)に対し受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(平21条例12・追加)

(受給者証の提示)

第8条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等から国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上で受給者証を提示しなければならない。

(平21条例12・追加、令3条例15・一部改正)

(助成の申請)

第9条 受給者は、この条例による医療費の助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(昭60条例14・一部改正、平21条例12・旧第8条繰下・一部改正)

(助成の決定)

第10条 市長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(昭60条例14・平6条例3・一部改正、平21条例12・旧第9条繰下・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償等との調整)

第12条 市長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補填が行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭60条例14・全改、平6条例3・平21条例12・平30条例3・一部改正)

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他の不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(昭58条例14・一部改正、平21条例12・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平21条例12・旧第15条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の岩沼市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、昭和59年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岩沼市母子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に交付されている受給者証の有効期間は、昭和60年10月31日までとする。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以降の診療にかかる医療費から適用し、同日前の診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩沼市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成3年10月1日以降の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている手続等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例及び岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号の改正規定及び第2条中岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定(以下「控除改正規定」という。)は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 控除改正規定は、令和元年10月以後の月分の助成の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給の制限については、なお従前の例による。

(令元条例13・一部改正)

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

昭和54年12月25日 条例第28号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子福祉
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第28号
昭和57年3月11日 条例第1号
昭和58年12月27日 条例第14号
昭和59年10月3日 条例第21号
昭和60年8月3日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第18号
平成3年9月12日 条例第19号
平成6年3月4日 条例第3号
平成6年9月30日 条例第12号
平成14年9月13日 条例第28号
平成15年3月20日 条例第1号
平成16年9月21日 条例第14号
平成20年3月10日 条例第8号
平成20年6月19日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第12号
平成21年6月19日 条例第29号
平成24年6月22日 条例第19号
平成26年9月19日 条例第21号
平成27年3月3日 条例第15号
平成30年3月8日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第15号