○岩沼市子ども医療費の助成に関する条例
平成17年9月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平21条例11・全改、平24条例12・平27条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護している者
(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その者の生計を維持する者
(平18条例13・平20条例12・平21条例11・平24条例12・平27条例27・令2条例15・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保護者が市内に住所を有する者であって、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(平21条例11・平24条例12・平24条例19・平27条例27・令2条例15・一部改正)
(助成)
第4条 市は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。
4 前3項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、助成を行うことができるものとする。
(平18条例13・平20条例12・平21条例11・平21条例28・平24条例12・平26条例4・平27条例27・一部改正)
(受給資格の登録等)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。ただし、18歳に達した子どもについては、最初に到来する3月31日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、受給資格更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、規則で定める特例に該当するときは、この限りでない。
5 受給資格の登録又は更新の登録を受けた保護者(以下「受給者」という。)は、登録申請書若しくは更新申請書の記載事項に変更があったとき又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平24条例12・平27条例27・令2条例15・一部改正)
(所得額の確認)
第6条 市長は、保護者から登録申請書又は更新申請書の提出を受けたときは、第4条第1項に定める一部負担金の額その他必要な事項を審査又は決定するため、当該保護者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の所得の額を課税台帳その他公簿等により確認することができるものとする。
(平21条例11・追加、令2条例15・一部改正)
(受給者証の交付等)
第7条 市長は、受給者に対して受給者証を交付するものとする。
2 受給者は、第5条第2項に規定する登録の有効期間が満了したとき又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(平21条例11・旧第6条繰下・一部改正、平24条例12・平27条例27・令2条例15・一部改正)
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等から国民健康保険法又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上で受給者証を提示しなければならない。
(平21条例11・旧第7条繰下、令3条例15・一部改正)
(助成の方法)
第9条 市は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(平21条例11・旧第8条繰下・一部改正、令2条例15・一部改正)
(助成の決定及び交付)
第10条 市長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(平21条例11・追加、令2条例15・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平21条例11・旧第10条繰下)
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補填が行われたときは、その価額の限度において助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(平21条例11・旧第11条繰下・一部改正、令2条例15・一部改正)
(助成金の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(平21条例11・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例11・旧第13条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。
(岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)
2 岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、医療機関等において医療を受けた乳幼児及び心身障害者の医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
4 この条例の規定により乳幼児の医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(岩沼市国民健康保険条例の一部改正)
5 岩沼市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(受給資格の登録等の特例)
2 この条例の規定により施行日から助成対象者となる者に係る改正後の第5条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(受給者証の交付の特例)
2 この条例の規定により、施行日から入院外に係る助成の受給者となる者の第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成27年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(受給者証の交付の特例)
2 この条例の規定により、施行日から受給者となる者の第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(令和2年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用する。
(経過措置)
2 施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 この条例の規定により、施行日以後に医療費の助成を受けることができる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。