○岩沼市文書取扱規程

平成9年3月31日

訓令第6号

岩沼市文書取扱規程(昭和56年訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条―第10条)

第3章 文書の処理(第11条―第19条の2)

第4章 文書の施行(第20条―第24条の2)

第5章 文書の整理及び保存(第25条―第34条)

第6章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 紙に印刷された、又は電子計算機等の画面上に表示するために電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識されない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に保存された職務上の事務処理に必要な書類、帳簿、伝票、図面、写真等であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいう。

(2) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧することをいう。

(3) 電子署名 電磁的記録で記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報に改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 課 岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第2条第4条及び第11条に規定する課及び出先機関並びに同規則第5条の規定により設置された室をいう。

(5) 主管課 文書を主に処理する課をいう。

(6) 課長 課の長をいう。

(7) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理システムをいう。

(8) 収受登録 文書の件名、日付、発信者、受信者その他必要な情報を文書管理システムに登録することをいう。

(平10訓令10・平19訓令1・平19訓令6・平21訓令4・平30訓令3・令元訓令7・令4訓令1・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱うとともに、常にその所在及び処理経過を明確にし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(令4訓令1・追加)

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書が円滑かつ適正に処理されるよう他の課長に対し、必要な指導を行うものとする。

(平10訓令4・平30訓令3・一部改正、令4訓令1・旧第3条繰下)

(課長等の職務)

第4条の2 課長は、課内における文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるよう必要な指導を行うものとする。

2 係長は、係内における次に掲げる事務を処理する。

(1) 例規の整備に関すること。

(2) 文書の分類に関すること。

(3) 文書の整理及び保存に関すること。

(4) 図書及び資料の整理及び保存に関すること。

(平10訓令4・平19訓令1・平30訓令3・一部改正、令4訓令1・旧第4条繰下・一部改正)

(帳票等)

第5条 文書事務の取扱いに必要な帳票及び帳簿(以下「帳票等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える帳票等

 条例・規則等番号簿

 特殊文書収受簿

 保存文書目録

 保存文書廃棄目録

(2) 部内の総括を行う課が備える帳簿 指令簿

(3) 各課に備える帳票等

 文書収受発送簿

 料金後納郵便物差出票

2 課長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる帳票等以外の帳票等を備えることができる。

(平12訓令6・平30訓令3・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第6条 文書には、次に掲げる記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書、施行の相手方が定める様式により施行する文書その他記号及び番号を省略することが適当と認められる文書については、この限りでない。

(1) 法規文書、令達文書及び公示文書の文書記号は、別表第1に定めるところによる。

(2) 施行する往復文書の文書記号は、別表第2に定めるところによる。

(3) 岩沼市行政組織規則第5条の規定により設置された室の文書記号は、当該室長が総務課長に協議し定めるものとする。

2 文書の番号は、次に掲げるところによる。

(1) 文書番号は、会計年度により行うものとする。ただし、条例、規則及びその他公示令達文書等は、暦年により行うものとする。

(2) 施行回数の多い同種の文書及び同一事案については、同一番号を用いるものとする。この場合においては、最初の番号を基本番号とし、枝番号を付すことができるものとする。

(平10訓令10・平30訓令3・令元訓令7・令4訓令1・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布等)

第7条 本庁に送達された文書(ファックス等により送達された文書を含む。)は、総務課が収受し、主管課を確認し、及び文書配布棚を用いて配布する。ただし、主管課に直接到達し、同課が収受した文書を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、特殊文書収受簿に所要事項を記載し、主管課職員の受領印又は署名を徴して配布する。

(1) 書留郵便及び電報により送達された文書

(2) 訴訟、不服申立て等送達の日時が権利の取得及び喪失又は変更に関係があると認められる文書

(3) その他特別な取扱いを要する文書

3 前項第2号の文書は、当該文書の余白に収受時刻を朱書するものとする。

4 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配布し、当該文書を受領した課は、当該文書の写しを関係の深い課に配布するものとする。

(平19訓令1・平30訓令3・令元訓令7・令4訓令1・一部改正)

(所管に属さない文書)

第8条 所管に属さない文書が配布されたときは、その旨を当該文書に付箋して、総務課に返付しなければならない。

(平10訓令4・一部改正)

(料金未払等の郵便物の収受)

第9条 郵便料金の不足又は未払の郵便物は、主管課長が必要と認めるものに限り、その不足又は未払の料金を支払い、これを収受するものとする。

(平10訓令4・平19訓令9・一部改正)

(勤務時間外の文書の取扱い)

第10条 勤務時間外に送達された文書は、別に定めるところにより、警備員が受領し、総務課に引き継ぐものとする。

(平30訓令3・一部改正)

第3章 文書の処理

(収受等)

第11条 課において文書を収受し、又は交付を受けたときは、第27条に規定する文書分類表の区分により文書管理システムに収受登録を行うとともに、次に定めるところにより、速やかに当該文書を処理しなければならない。

(1) 意思決定を要しない文書にあっては、供覧すること。

(2) 当該事案の取扱いに関する意思決定を要する文書にあっては、その取扱いについて起案すること。

(3) 前号に該当する文書は、供覧を経た上でその取扱いについて起案すること。ただし、定例的又はその他処理方針が確定している文書は、供覧と同時に起案し、又は供覧を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、文書管理システムへの収受登録を省略することができる。

(1) 軽易な事案に係る文書でその処理経過を明らかにする必要がないもの

(2) 市長が別に定める文書

(3) 新聞、雑誌等

3 課長は、受信した電磁的記録が当該課で主管するものでないときは、これを他の主管の課に転送するものとする。

(令4訓令1・全改)

(供覧)

第12条 文書の供覧は、岩沼市事務決裁規程(平成3年訓令第9号。以下「事務決裁規程」という。)等の規定に準じて、文書管理システムを用いた電子決裁により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の供覧については、当該各号に定める方法によることができる。

(1) 第11条第2項に該当し、収受の登録を省略した文書 収受した文書の余白に供覧者押印欄等を設ける方法

(2) 文書の全部を電磁的記録として取り扱うことが困難な文書その他電子決裁の方法により難い文書 文書管理システムを用いて作成した供覧用紙(以下「供覧用紙」という。)により供覧する方法

(3) 発意による供覧のうち軽易な事案に係る文書でその処理経過を明らかにする必要がない文書 作成した文書の余白に供覧者押印欄等を設ける方法

3 供覧する文書には、必要に応じ、その要旨、問題点、処理方針等を表示するものとする。

4 他の課に供覧する必要がある文書については、その写しを送付することをもって供覧に代えることができる。

(令4訓令1・全改)

(起案)

第13条 文書の起案は、事務決裁規程等の規定に準じて、文書管理システムを用いた電子決裁により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の起案については、当該各号に定める方法によることができる。

(1) 第11条第2項に該当し収受の登録を省略した文書を受けたもの 起案文書の余白に決裁者押印欄等を設ける方法

(2) 文書の全部を電磁的記録として取り扱うことが困難な文書その他電子決裁の方法により難い文書 文書管理システムを用いて作成した起案用紙(以下「起案用紙」という。)により起案する方法

(3) 発意による起案のうち軽易な事案に係る文書でその処理経過を明らかにする必要がないものとして次に掲げるもの 作成した文書の余白に決裁者押印欄等を設ける方法

 決裁の区分が課長専決事項かつ保存年限が3年以内の文書に係る事案のうち定例的かつ定型的なもの

 決裁の区分が課長専決事項かつ保存年限が1年以内の文書に係る事案

3 起案は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 形式、用字、用語及び文体等については、岩沼市公用文に関する規程(平成13年訓令第6号)に定めるところによる。

(2) 文書管理システムによる起案にあっては、起案年月日、決裁区分、文書分類及び保存年限その他の必要事項を登録し、電子決裁による起案以外にあっては、起案者が起案用紙に記名押印するものとする。

(3) 事案が定例的又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を記載した資料及び関係書類を電子決裁にあっては電磁的記録で、それ以外にあっては書面で添付するものとする。

(4) 他の課に関係する事案については、あらかじめ関係課と十分協議の上、起案をするものとし、合議を要するものは、合議欄に必要な部長及び課長名を記載するものとする。

(平10訓令4・平13訓令6・平30訓令3・令元訓令7・令4訓令1・一部改正)

(決裁)

第14条 決裁は、起案者から順次直属の上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。ただし、緊急な場合で、上司が不在等のため承認を受けることができないときは、上司の承認を受けず、決裁権者の決裁を受けることができるものとする。

2 前項ただし書の規定により決裁を受けた場合は、決裁後に上司の承認を受けなければならない。

(合議)

第15条 合議は、次により行うものとする。ただし、緊急を要するもので、合議のいとまがないときは、直ちに決裁を受けて処理を行った後、関係部長及び課長に合議するものとする。

(1) 課長限りで処理するもので、他の課に関係のあるものは、主管課長を経て他の課長に合議するものとする。

(2) 部長限りで処理するもので、同一の部内における他の課に関係のあるものは、主管課長を経て他の課長に合議した後、主管部長の決裁を受けるものとする。

(3) 部長限りで処理するもので、他の部及び他の部内における他の課に関係のあるものは、主管部長を経て他の部長及び課長に合議するものとする。

(4) 市長又は副市長の決裁を要するもので、他の部及び課に関係のあるものは、前2号の規定の例によるものとする。

(5) 電子決裁の方法により複数の合議を要する場合は、同時に行うことができる。

(6) 前号の規定は、電子決裁における供覧文書について準用する。

(平19訓令6・平30訓令3・令元訓令7・令4訓令1・一部改正)

(代決)

第16条 事務決裁規程第6条及び第7条の規定により代決を行うときは、当該決裁権者の決裁欄に「代」と朱書するものとする。ただし、電子決裁にあっては、この限りでない。

(平22訓令6・令4訓令1・一部改正)

(後閲)

第17条 起案文書で、上司が不在のため緊急やむを得ず重要又は異例と認められるものの代決を行った場合には、代決者において決裁欄に「後閲」と記入し、起案者が当該文書を後閲に供すものとする。

(令元訓令7・一部改正)

(文書の審査)

第18条 課長限りで処理する起案文書については主管課長が、その他については主管部長が文書の審査を行うものとする。

2 次に掲げる事案に係る起案文書は、主管部長の決裁を経た後(合議を要するものについては、合議を経た後)に総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案

(2) 議案

(3) 法令及び市例規の解釈に関する事案

3 前項第1号に掲げる事案(告示案にあっては、法令の形式をとるものに限る。)については、岩沼市条例等審議会の審議を受けるものとする。

4 次に掲げる事案に係る起案文書は、法的な検討を十分行った後に、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属する事案

(2) 行政上又は民事上の訴訟に関する事案

(平12訓令6・平30訓令3・一部改正)

(未完結文書の追求等)

第19条 課長は、文書収受発送簿により、処理が完結していない文書を随時確認するとともに、職員に対し、当該未完結文書の処理について指導助言を行うものとする。

(平10訓令4・全改)

(決裁後又は供覧後の処理)

第19条の2 決裁又は供覧が完結したときは、文書管理システムに完結日等を登録しなければならない。この場合において、供覧用紙又は起案用紙による起案又は供覧にあっては、併せて当該完結日等を記入しなければならない。

(令4訓令1・追加)

第4章 文書の施行

(文書施行者名等)

第20条 文書の施行者名は、法令に特別に定めがあるもののほか、市長名を用いなければならない。ただし、施行する文書の軽重又は宛先の区別により、市役所(市)名、副市長名、会計管理者名、部長名、課長名等を用いることができる。

2 前項の場合において、市の組織外へ出す往復文書にあっては、文書の右下余白に、市役所の住所、電話番号、担当課名等(以下「担当課名等」という。)を記入するものとする。ただし、担当課名等を表示しないことが適当と認められる文書については、この限りでない。

3 行政機関(国、県又は市町村をいう。以下同じ。)宛ての往復文(岩沼市公用文に関する規程第2条に規定するものをいう。以下同じ。)で、法令等に様式の定めがない文書については、当該文書の担当課名を文書の受信者の下に括弧書で記入するものとする。

4 第22条第1項ただし書の規定により公印を省略できる文書のうち、回答又は報告文書については、発信者の指定する様式を使用することにより回答等を行い、添書を省略することができるものとする。

5 往復文で、受信者からの回答又は報告に添書を必要としない軽易な照会文書等を発信するときは、回答又は報告を求める様式に宛先、発信者等の記入欄を設ける等の表示を行い、事務の効率化に配慮するものとする。

6 出先機関にあっては、前各項の例による。

7 施行する文書の日付は、当該文書を発送する日又は公示令達する日とする。

(平10訓令4・平13訓令6・平19訓令6・平30訓令3・令4訓令1・一部改正)

(浄書)

第21条 文書の浄書、校正及び照合は、主管課において行うものとする。

(公印の押印)

第22条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印を省略することができるものとし、必要に応じて発信者名の下に括弧書で公印省略と記入するものとする。

(1) 行政機関宛てに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書のうち軽易なもの。ただし、法令等で様式の定めのあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 事後報告又はその他法律効果に関係のない文書

(3) 庁内文書(電子計算機等の画面上に表示し、処理を行う文書を含む。)

(4) 電気通信回線を利用した文書

2 印影を文書に印刷する場合においては、岩沼市公印規程(平成4年訓令第2号)に定めるところによる。

3 契約又は登記関係の文書で、枚数が2枚以上にわたるものについては、その両面にかけて割印を押さなければならない。ただし、袋とじをし、かつ、のり付けをした文書については、文書の表及び裏ののり付けの箇所に割印を押すものとする。

4 行政処分、証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、必要に応じて証明台帳又は原議若しくは当該文書の写しとの両面にかけて契印を押すものとする。

(平10訓令4・平19訓令1・平30訓令3・令4訓令1・一部改正)

(電子署名)

第22条の2 電気通信回線を利用して文書を送信する場合は、電子署名を行い、送信するものとする。

2 電子署名の付与の省略については、前条第1項ただし書の例による。

3 電子署名を付与するために必要な事項は、別に定める。

(平19訓令1・追加、令4訓令1・一部改正)

(文書の発送)

第23条 文書を郵便により発送するときは、総務課において発送しなければならない。ただし、特に緊急を要する文書及び一時に大量に発送する文書は、あらかじめ当該文書の種類及び件名について総務課と協議の上、主管課において発送するものとする。

2 県庁宛ての文書は、各課で職務上秘密を要する文書及び個人のプライバシーに関わる文書等については封入し、その他の文書については封入せずに総務課に届けるものとし、総務課は、届けられた文書を合封して発送するものとする。

3 前項以外の文書は、主管課において封入し、差出先及び主管課名を記入し、郵便物差出票を添付して午後3時30分までに総務課に届けるものとする。この場合において、書留、簡易書留、配達証明その他の特殊な取扱いを要する文書は、封筒等に所定の表示をし、書留、簡易書留及び配達証明にあっては、書留郵便物等差出票に記入するものとする。

4 郵便により発送するときは、原則として料金後納の方法によることとし、料金後納郵便物差出票に必要な事項を記入して発送するものとする。

5 第22条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略できる文書の発送については、郵送、使送により行うほか、ファックス又は電気通信回線を利用した方法により行うことができるものとする。

6 区長を通して住民に文書を配布する場合は、区長に発送する別に定める期日までに区長文書配布依頼書に必要事項を記入し、当該文書等を添付して総務課に提出しなければならない。

(平10訓令4・平19訓令1・平19訓令9・平30訓令3・令元訓令7・令4訓令1・一部改正)

(庁内文書の発送)

第24条 庁内文書は、文書配布棚又は電子計算機を用いて発送するものとする。

(文書の公表)

第24条の2 岩沼市公用文に関する規程第2条に規定する公用文(岩沼市公告式条例(昭和30年条例第1号)により公告式が定められている公用文を除く。)を公表しようとするときは、岩沼市役所本庁の掲示場に掲示して行うものとする。

(平31訓令5・追加)

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第25条 課長は、事案処理の終了した文書を、第27条の分類に従い、文書管理システムに定めるファイルにより整理し、確実に保存しておかなければならない。

2 重要な文書は、非常時に際しいつでも持ち出すことができるようあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(文書の持ち出し等の禁止)

第26条 文書は、上司の許可を得ずに庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。

(平30訓令3・一部改正)

(文書分類表)

第27条 文書は、文書分類表の分類番号によって分類し、整理するものとする。

2 前項の文書分類表は、総務課長が別に定める。

(完結文書の編集及び製本)

第28条 完結文書は、主管課において次に掲げるところにより、編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は、文書分類表の区分により行うものとし、会計年度により区分する。ただし、条例、規則、訓令、告示等の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書については、暦年により区分するものとする。

(2) 製本する1冊の厚さは、8センチメートルを標準として適宜分冊することができる。

(3) 前2号の規定により編集したときは、背表紙等に完結年度又は完結年、編集簿冊名、保存年限、廃棄年度、主管課名等を記載するものとする。この場合において、編集簿冊名が包括的な事務事業名で表示されている場合にはサブタイトルを付記し製本することができるものとする。

(4) 図面、カード等で製本することができないものは、保存箱等により整理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムを用いて供覧又は起案が完結した電磁的記録による文書にあっては、電磁的記録による簿冊として保存するものとする。

(平10訓令4・平30訓令3・令4訓令1・一部改正)

(文書のとじ方の原則)

第29条 文書は、特別の場合を除き左とじとし、容易に分離しないようにとじなければならない。

(文書の保管)

第30条 文書は、主管課が管理し、常時使用しないものについては文書庫に保存するものとする。

(文書の保存年限)

第31条 文書の保存種別及び保存期間は、法令その他に定めがあるもののほか、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

第1種(永年保存)

(1) 市の廃置分合及び境界変更に関する文書

(2) 市の儀式、褒賞等に関する重要な文書

(3) 市長、副市長及び会計管理者の事務引継に関する文書

(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書

(5) 許可、認可、訓令、告示等に関する重要な文書

(6) 市の基本的な計画、行政施策等に関する重要な文書

(7) 市の沿革の資料となる文書

(8) 訴訟等に関する重要な文書

(9) 財産の取得、管理及び処分に関する重要な文書

(10) 議案書、議決通知書その他議会に関する重要な文書

(11) 統計に関する重要な文書

(12) 任免、褒賞及び賞罰に関する重要な文書並びに履歴書

(13) 財政に関する重要な文書

(14) 人事に関する重要な文書

(15) 大規模な災害に関する重要な文書

(16) 特に重要な原簿、台帳等

(17) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種(10年保存)

(1) 訓、達、指令及び通達で重要な文書

(2) 報告、届出及び調査で重要な文書

(3) 請願、陳情等に関する重要な文書

(4) 職員の給与に関する重要な文書

(5) 審査請求等に関する文書

(6) その他10年保存を必要とする重要な文書

第3種(5年保存)

(1) 出納に関する文書

(2) 監査に関する文書

(3) 請願、陳情等に関する文書

(4) 事業の実施計画に関する文書

(5) 部長及び課長の事務引継に関する文書

(6) 補助金、助成金等の申請及び交付に関する文書(国県の補助金等を除く。)

(7) 附属機関からの答申等に関する文書(特に重要な答申等を除く。)

(8) 会計年度任用職員の任用に関する文書

(9) その他5年保存を必要とする文書

第4種(3年保存)

(1) 文書の収発に関する文書

(2) 職員の服務に関する文書

(3) 定例的な事務に係る意思決定を行うための文書

(4) その他3年保存を必要とする文書

第5種(1年保存)

(1) 軽易な事務に係る意思決定を行うための文書

(2) 一時的かつ簡易な処理に属する文書

2 前項に定める保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。

3 第1項の規定にかかわらず、時効等が完成する間の証拠として保存する必要がある文書については、当該期間を考慮して、その保存期間を定めるものとする。

4 保存年限を変更する場合は、総務課長の合議を経て行うものとする。

(平19訓令6・平30訓令3・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

(電磁的記録による保存等)

第32条 文書は、書面による保存に代えて、当該書面に係る電磁的記録、マイクロフィルムその他適当な方法により保存することができる。

2 主管課長は、前項の規定により文書を保存する場合は、事前に総務課長に届け出なければならない。 

3 前項の規定は、文書管理システムに保存した電磁的記録に係る文書(書面を電磁的記録に変換したものを除く。)については、適用しない。

4 主管課長は、電磁的記録に係る文書を保存するに当たっては、記録の毀損、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう必要な措置を講じるものとする。

(平19訓令1・全改、平19訓令10・平30訓令3・令4訓令1・一部改正)

(文書の廃棄)

第33条 主管課長は、保存期間の経過した文書を速やかに廃棄しなければならない。ただし、保存期間を経過した文書であっても、主管課長が必要と認める場合は、総務課長に届出を行い保存期間の延長を行うことができる。

2 廃棄する文書で、秘密に属するもの又は他に利用されるおそれのあるものは、焼却その他の適切な処理を行わなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(文書庫の管理)

第34条 文書庫の管理は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、課の文書量に応じ、文書庫内の書棚を各課に割り当てるものとする。

3 主管課長は、書棚の管理を行い、整理整頓に努めなければならない。

(平30訓令3・一部改正)

第6章 補則

(委任)

第35条 この訓令に定めるもののほか、文書事務に関し必要な事項及びこの訓令により難い文書の取扱いについては、別に定める。

(令4訓令1・一部改正)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第10号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行し、改正後の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定による改正前の岩沼市文書取扱規程第31条第1項第3号の規定により保存された収入役の事務引継に関する文書の保存期間は、当分の間、永年とする。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月28日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月28日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平12訓令6・一部改正)

区分

記号

法規文書

条例

岩沼市条例

規則

岩沼市規則

公示文書

告示

岩沼市告示

公告

岩沼市公告

令達文書

訓令

岩沼市訓令

岩沼市訓

岩沼市達

指令

岩沼市指令

備考 指令に係る文書記号は、文書記号の次に部名を付すものとする。

別表第2(第6条関係)

(平30訓令3・全改、平31訓令5・令元訓令7・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)

(所)

記号

(所)

記号

総務課

岩総

子ども福祉課

岩子

財政課

岩財

産業振興課

岩産

危機管理課

岩危

環境課

岩環

まちづくり政策課

岩政

市民・税務課

岩市

総合戦略課

岩総戦

土木課

岩土

健康増進課

岩健

都市計画課

岩都

介護福祉課

岩介

会計課

岩会

社会福祉課

岩社

出先機関

岩○○

備考 証明書等に文書記号を付す場合は、文書記号の次に「証」を加えるものとする。

岩沼市文書取扱規程

平成9年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第6号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成10年7月30日 訓令第10号
平成12年4月1日 訓令第6号
平成13年12月3日 訓令第6号
平成16年7月1日 訓令第7号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成19年2月9日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第6号
平成19年9月19日 訓令第9号
平成19年11月26日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年12月28日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和元年9月30日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年2月3日 訓令第1号
令和5年1月19日 訓令第1号
令和5年3月28日 訓令第3号