○岩沼市公用文に関する規程

平成13年12月3日

訓令第6号

岩沼市公用文に関する規程(昭和55年訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公用文の種類、書き方、書式等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(令元訓令8・一部改正)

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、別表のとおりとする。

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは縦書きとする。

(1) 法令等の規定により、様式が縦書きに定められているもの

(2) 賞状、表彰状、感謝状、挨拶文その他これらに類するもののうち、縦書きが適当と認められるもの

(3) その他縦書きが適当と認められるもの

2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 文体は、口語体とし、法規文、法規的性格を有する文、議案文及び契約文等は「である」体を、その他の公用文には「ます」体を用いるものとする。ただし、箇条書きの中では、本文中に「ます」体を用いても「である」体を用いることができる。

(2) 文章は、短く区切り、飾りや曖昧な表現を避け、簡潔で論理的であるものとする。

(3) 敬語は、丁寧になり過ぎないように使用し、また、特殊な言葉、堅苦しい言葉及び使われ方の古い言葉は、日常一般に使用されている易しい言葉に言い換えるものとする。

(令元訓令8・一部改正)

(用字及び用語等)

第4条 公用文に用いる漢字、送り仮名及び仮名遣いは、次に掲げるところによる。

(1) 漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、字体(通用字体に限る。)及び音訓によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞、専門用語等でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(2) 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

(3) 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用文の書き方等については、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)の定めるところによるものとする。

(令元訓令8・一部改正)

(公用文の書式)

第5条 法規文等の書式については、別に定める。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、公用文に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(岩沼市文書取扱規程の一部改正)

2 岩沼市文書取扱規程(平成9年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第13条第3項第1号中「(昭和55年訓令第8号)」を「(平成13年訓令第6号)」に改める。

第20条第3項中「(昭和55年訓令第8号)第2条第4号」を「第2条」に改める。

(令和元年訓令第8号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

法規文

条例 規則

公示文

告示 公告

令達文

訓令 訓達 指令

往復文

通達 通知 照会 依頼 回答 報告 諮問 答申 進達 副申 申請届 建議 協議 勧告

その他

議案 証明 上申 内申 陳情 請願 復命 契約 事務引継 供覧 回覧 起案 辞令 委嘱状 表彰状 感謝状 賞状 式辞 弔辞 書簡等

岩沼市公用文に関する規程

平成13年12月3日 訓令第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月3日 訓令第6号
令和元年9月30日 訓令第8号