○岩沼市公印規程

平成4年3月3日

訓令第2号

岩沼市公印規程(昭和38年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、岩沼市の公印について必要な事項を定めるものとする。

(平12訓令16・一部改正)

(公印の意義及び名称等)

第2条 この訓令において公印とは、庁名又は職名をもって発する本市の公文書に用いる印章をいう。

2 公印の名称、書体、形状、寸法、公印の管理者(以下「管守者」という。)及び用途は、別表のとおりとする。

(平12訓令16・全改)

(公印の管理)

第3条 管守者は、公印(第8条の規定による公印の印影を印刷した文書を含む。)を厳正に取り扱い、かつ、確実に管守しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

3 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

4 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

(平12訓令16・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 管守者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務課長と合議のうえ、公印新調(改刻)(様式第2号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、公印の新調又は改刻があったときは、直ちに公印台帳に登録しなければならない。

3 管守者は、公印を廃止しようとするときは、総務課長と合議のうえ、公印廃止伺(様式第3号)により市長の決裁を受けなければならない。

4 管守者は、不要となった公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

5 総務課長は、前項の規定により廃印の引き継ぎを受けたときは、公印台帳から当該公印の登録を抹消するとともに、廃印の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(平12訓令16・一部改正)

(公印の告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。

(公印の事故届)

第6条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故(第8条及び第9条の規定による公印の印影の印刷に伴う事故を含む。)があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(平12訓令16・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印の押印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して、管守者が行わなければならない。ただし、管守者が必要と認めた場合は、管守者があらかじめ指名する職員が行うことができる。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平12訓令16・一部改正)

(印影の印刷)

第8条 公印を押印すべき文書を多数印刷するときは、管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する印刷をする場合、印刷物の形状により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項に規定する印刷が終了したときは、直ちに原版を回収し、管守者が確実に管守又は廃棄するものとする。

(平12訓令16・追加)

(電子情報処理組織による公印)

第9条 電子情報処理組織を利用して証明、承認等の事務を行うときは、管守者の承認を得て、電子情報処理組織に記録した公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 管守者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子情報処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(平12訓令16・追加)

(許可印等の取扱)

第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この訓令による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。

(平12訓令16・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第16号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年5月6日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月29日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平5訓令9・平11訓令3・平12訓令5・平12訓令16・平16訓令5・平16訓令6・平17訓令1・平18訓令3・平18訓令8・平19訓令3・平19訓令6・平19訓令11・平21訓令4・平23訓令2・平23訓令6・平30訓令5・平30訓令6・平31訓令5・令5訓令3・一部改正)

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

管守者

用途

市印

古印体

画像

方 36

総務課長

 

古印体

画像

方 20

健康増進課長

国民健康保険用

古印体

画像

方 20

健康増進課長

国民健康保険用

古印体

画像

方 20

介護福祉課長

介護保険用

古印体

画像

方 20

社会福祉課長

障害福祉サービス受給者証用

市長印

てん書

画像

方 25

総務課長

重要文書

古印体

画像

方 25

総務課長

一般文書

古印体

画像

方 25

総務課長

一般文書

古印体

画像

方 21

総務課長

総務部分掌事務専用

古印体

画像

方 21

まちづくり政策課長

政策部分掌事務専用

古印体

画像

方 21

健康増進課長

健康福祉部分掌事務専用

古印体

画像

方 21

産業振興課長

市民経済部分掌事務専用

古印体

画像

方 21

土木課長

建設部分掌事務専用

古印体

画像

方 15

総務課長

諸証明専用

古印体

画像

方 20

市民・税務課長

諸証明、許可及び税額等通知専用

古印体

画像

方 11

市民・税務課長

市税納付書印刷用

古印体

画像

方 11

市民・税務課長

国民健康保険税及び介護保険料納付書印刷用

古印体

画像

方 19

市民・税務課長

戸籍認証用

古印体

画像

方 19

市民・税務課長

戸籍認証用

古印体

画像

方 21

介護福祉課長

介護保険認定等事務用

古印体

画像

方 21

所管課(公所)

施設使用許可書用

市長姓印

古印体

画像

長径 11

短径 8

市民・税務課長

戸籍記載用

市長職務代理者印

てん書

画像

方 21

総務課長


古印体

画像

方 19

市民・税務課長

諸証明、許可及び税額等通知専用

古印体

画像

長径 11

短径 8

市民・税務課長

戸籍記載用

副市長印

古印体

画像

方 20

総務課長

 

会計管理者印

古印体

画像

方 18

会計課長

 

部長印

古印体

画像

方 21

総務課長

 

古印体

画像

方 21

産業振興課長

 

古印体

画像

方 21

土木課長

 

課長印

てん書

画像

方 18

主管課長

 

てん書

画像

方 18

主管課長

 

古印体

画像

方 18

主管課長

 

福祉事務所長印

古印体

画像

方 18

社会福祉課長

 

館長園長所長管理者印

古印体

画像

方 21

主管児童館長

 

古印体

画像

方 21

学園長

 

古印体

画像

方 18

主管保育所長

 

古印体

画像

方 21

主管館長

 

古印体

画像

方 21

南部地区総合福祉プラザ館長

 

古印体

画像

方 21

子育て支援センター館長


古印体

画像

方 21

東子育て支援センター館長


古印体

画像

方 18

農村環境改善センター館長

 

古印体

画像

方 18

ハナトピア岩沼所長

 

古印体

画像

方 18

環境課長

 

出納員印

古印体

画像

方 18

会計課長

 

消防団長印

古印体

画像

方 21

危機管理課長

一般文書用

画像

(平12訓令16・一部改正)

画像

(平12訓令16・一部改正)

画像

(平12訓令16・一部改正)

画像

岩沼市公印規程

平成4年3月3日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年3月3日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第9号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年11月21日 訓令第16号
平成16年3月30日 訓令第5号
平成16年5月6日 訓令第6号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年9月29日 訓令第8号
平成19年2月21日 訓令第3号
平成19年2月21日 訓令第6号
平成19年11月30日 訓令第11号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成23年7月1日 訓令第6号
平成30年5月15日 訓令第5号
平成30年12月27日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和5年3月28日 訓令第3号