個人事業者や市民の方に対する給付金等の課税上の取扱いについて
更新日:2024年6月7日
国や地方自治体から個人事業者や市民の方に対して支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令の定めにより、その支援の対象者や目的などによって課税か非課税か異なります。
非課税所得となる給付金等
1.給付金等の支給の根拠となる法律により非課税とされるもの
- 特別定額給付金(1人10万円)(外部サイトへリンク)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部サイトへリンク)
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(外部サイトへリンク)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(外部サイトへリンク)
- 年金生活者支援給付金(外部サイトへリンク)
- 雇用保険の失業等給付(外部サイトへリンク)
- 国民健康保険傷病手当金
- 後期高齢者医療制度傷病手当金(外部サイトへリンク)
- 生活保護の保護金品
- 児童(扶養)手当
- 岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
など
2.所得税法の規定により非課税とされるもの
- 学資として支給される金品
- 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
など
課税対象となる給付金等
上記の「非課税所得となる給付金等」以外の給付金等は、次のいずれかの所得として課税対象となります。
ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支給額を含めた年間の収支が赤字となる場合は税負担が生じません。
1.事業所得に区分されるもの
事業者の営業自粛等に伴う収益の補償や経費の補てんとして受け取る金品など、業務上の取引に関連して支給される給付金等や継続的に支給される給付金等
など
2.一時所得に区分されるもの
上記1に該当せず、臨時的に広く一般に支給される給付金等
など
※一時所得については所得金額の計算において、50万円の特別控除が適用され、他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。
3.雑所得に区分されるもの
上記1・2に該当しない給付金等
など
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。
※記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方自治体の窓口に御確認ください。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課