【3万円給付金】令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金について ※受付終了しました
更新日:2024年8月1日
お知らせ
電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
- 【令和6年8月1日】給付金専用ダイヤルは閉鎖しました。
- 【11月30日】3万円給付金(住民税非課税世帯、家計急変世帯)の申請受付は全て終了しました。
- 【8月31日】給付金に関する情報を更新しました。詳しくは以下ページをご覧ください。
- 【8月31日】給付金支給の対象の可能性がある世帯について、8月31日(金)から「申請書(非課税世帯分)」を順次発送しています。
- 【8月4日】給付金支給の対象の可能性がある世帯について、8月4日(金)から「確認書」を順次発送しています。
専用ダイヤルを開設しました。給付金に関するお問い合わせは、☎0223-36-7561までお願いします。
支給対象
(1)住民税非課税世帯
令和5年6月1日時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)以外で、申請時点で市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から同年11月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準にあると認められる世帯
【注意:支給対象外となる世帯】
・令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の減免を届けている者を含む世帯
・令和5年度中に他の市町村で実施する低所得世帯への給付金等を受給している世帯
手続きについて
(1)住民税非課税世帯
①確認書が届く世帯 ※8月4日(金)から順次発送しております。
該当する世帯の住民登録(6月1日時点)されている住所の世帯主宛に、8月4日より順次、「確認書」を発送しております。お手元に届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信封筒で返送してください。
【提出書類】
(1)お送りした確認書
(2)本人確認書類(世帯主・代理人)の写し ※
(3)振込先金融機関口座の通帳等の写し ※
※確認書に振込先金融機関口座が記載されていない場合や記載された金融機関口座から振込先を変更する場合はご提出ください。
②申請書の提出が必要な世帯
【申請書が届く世帯】 ※8月31日(金)から順次発送しております。
・世帯の中に令和5年1月2日から6月1日までに市外から転入した方がいる世帯
市で令和5年度住民税の課税状況が確認できた該当世帯には、順次申請書を送付しますので、必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信封筒で返送してください。
【確認書・申請書が届かない世帯】
・世帯の中に令和5年1月2日から6月1日までに市外から転入した方がいる世帯で、市で課税状況を確認できない世帯
・世帯の中に1人でも未申告の方がいる世帯
世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が確認できないため、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項を記入の上、その他必要書類とともに提出してください。(郵送可)
【申請書のダウンロード】
・令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(270KB)
・(記入例)令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(270KB)
【必要書類】
(1)申請書(非課税世帯分)
(2)本人確認書類の写し
(3)振込先金融機関口座の通帳等の写し
(4)非課税が確認できる書類の写し(申告書写しや非課税証明書など)
※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。
(2)家計急変世帯 ※申請受付開始:令和5年9月1日(金)から
給付金を受けるには、申請が必要です。
・世帯全員のそれぞれの収入(所得)見込額によって判定します。
・令和5年1月から11月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額以下になるか判定します。
・対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税収入は除く)です。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 149.4万円 | 94.4万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 196.3万円 | 129.4万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 246.3万円 | 164.4万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 296.3万円 | 199.4万円 |
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合 ※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
204.3万円※ | 135.0万円※ |
【申請書・申立書のダウンロード】
・令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(276KB)
・(記入例)令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(374KB)
【必要書類】
(1)申請書(家計急変世帯分)
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書
(3)任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
(4)本人確認書類の写し
(5)振込先金融機関口座の通帳等の写し
(6)戸籍謄本または住民票等の写し
(7)戸籍の附表の写し(令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。
申請後から給付まで
・書類到着後、審査や振込手続きなどで振込みまで4週間程度かかります。(書類に不備がない場合)
・審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給通知を送付します。
・不備、不足等がある場合は、市より確認のお電話または書類不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。
・令和5年11月30日までに不備修正等が提出されず、連絡や確認がとれず、申請の不備が解消されなかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。
Q&A
確認書はいつ頃届きますか?
確認書は、支給対象となる可能性がある世帯に対して8月4日より順次郵送しております(普通郵便)。
確認書が送られてこない場合でも、代わりに申請書が送られてくる場合がありますので、お気をつけください。
確認書を指定した場所に送ってもらえますか?
確認書は、対象となる世帯主の方の住民票住所に郵送でお送りします。それ以外の場所には原則送付しません。
引っ越しをした場合はどうしたらいいですか?
書類の送付先は、原則令和5年6月1日時点で住民登録されている住所です。引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにしておいてください。
確認書、申請書の提出期限はありますか?
令和5年11月30日までとなっています。(消印有効)
家計急変の対象となる収入の減少とは?
例えば、勤務先の解雇や給料の減少、売上減少による廃業に伴う収入の減少など、本人が予測できずに収入が下がった場合が対象となります。状況を伺ったうえで、客観的に審査させていただきます。
※なお、以下の場合は対象外となります。
定年退職や不法行為に起因する収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、収入が減少することがあらかじめ明らかである場合は対象外です。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合の申請方法は?
DVにより避難している場合でも、一定の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。
この場合、申請書に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課社会係
電話:0223-36-7561(給付金専用ダイヤル)
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4番15号
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課