こんなときには支給があります
更新日:2023年11月1日
療養費
次のようなとき、やむを得ず診療に要した費用の全額を自己負担した場合、保険者(岩沼市)が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた額が支給されます。申請には領収書などの書類が必要です。
なお、療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
- 急病や旅行中のケガ、保険証の交付を受けていない間(届出から交付まで)などにより、やむを得ない理由で保険証を医療機関等に提示できなかったとき
- 医師が必要と認め、医師の同意を得て受けた、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術費用
- 骨折やねんざ等で柔道整復師の施術を受けた費用を全額支払ったとき(医師の同意が必要な場合があります)
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 輸血をしたときの生血代
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 診療報酬明細書(4.5.の場合は、医師の意見書と装着(輸血)証明書)
- 領収書
- 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き)
※その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、出生児一人につき50万円が支給されます。
※令和5年4月1日前に出産された方は42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合等は、40万8千円)の支給となります。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。原則として、保険者(岩沼市)から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。
なお、出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- 出産費用のわかる領収書・明細書など
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
※その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
会社などを退職後6ヵ月以内に出産した方
1年以上継続して会社に勤務していた場合、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に5万円が支給されます。
なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の保険証
- 喪主の方の印鑑
- 喪主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- 葬儀の事実がわかるもの(会葬礼状や葬儀の日程表など喪主の方の氏名が確認できるもの)
※その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
傷病手当金
対象
岩沼市国民健康保険に加入している被用者(勤務先から給与等の支払を受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のため勤務することができない方
支給対象となる日数
勤務することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日
※勤務することができなくなった日とは、勤務予定日を休んだ日(公休日は元々勤務予定日ではないため、起算日として扱わない)
※傷病手当金の起算日、待機期間及び支給対象日の考え方(276KB)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額
※上限あり。給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されます。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)※さかのぼって適用します。
支給対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※令和5年5月8日以降に発症した場合は、支給対象となりません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(290KB) 記載例(975KB)
- 被保険者証(世帯主)(※郵送での申請の場合は、写し)
- 申請される方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 振込先の口座番号がわかるもの
- 給与明細等
- 印鑑
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要です。
申請方法
郵送もしくは健康増進課窓口にて申請してください。
※郵送で申請される場合は、1の申請書に記入の上、2~5の写しを同封し、下記までお送りください。各申請書の押印 箇所に漏れがないようご注意ください。
海外療養費
海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。
なお、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
※治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合も対象になりません。
※海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
※診療を受けた方が帰国してから申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
- 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
- 旅券(パスポート)、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
- 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き)
※受診した医療機関で診療内容明細書、領収書と領収明細書をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)
※その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
移送費
負傷や疾病などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で寝台車などを使って適切な医療が受けられる病院又は診療所に入院や転院したときで、保険者が緊急その他やむを得ないと認めた場合に、移送に要したと認められた額が支給されます。
なお、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
支給要件
次のいずれにも該当する場合です。
- 医師の指示による移送であること
- 病気などにより患者の移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
- 医師の意見書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
- マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き)
※その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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