マイナンバーが必要な国保の手続き
更新日:2017年10月5日
マイナンバーが必要な国保の手続き
平成28年1月から個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)の利用が開始されたことにより、国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。また、マイナンバーを使った成りすまし等の不正行為を防止する為に、本人確認が必要となります。
マイナンバーの記載が必要な手続きの際は、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・通知カード等)と、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をお持ちください。
資格に関する手続き
- 資格の取得・喪失に係る手続き
- 氏名・住所・世帯主等の変更に係る手続き
- 保険証・高齢受給者証等の再交付に係る手続き
- 基準収入額による判定に係る手続き
- 住所地特例に関する手続き など
給付に関する手続き
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
- 特定疾病受療証の交付申請
- 食事療養費標準負担額の減額に関する特例の申請
- 療養費支給申請
- 特別療養費支給申請
- 移送費支給申請
- 高額療養費支給申請
- 高額介護合算療養費支給申請
- 第三者行為による被害の届出 など
手続きに必要な書類
1.マイナンバーのわかるもの
個人番号カード、通知カードなど
2.本人確認書類(顔写真付き証明書は1点、それ以外は2点必要です)
・顔写真付き証明書の例
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
・顔写真の無い証明書の例
健康保険証、年金手帳、保険料決定(変更)通知書、年金証書など
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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