犬・猫に装着するマイクロチップの義務化等について
更新日:2024年4月4日
犬・猫に装着するマイクロチップの義務化
動物の愛護および管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、犬・猫に装着するマイクロチップについて以下のようになりました。
犬・猫へのマイクロチップの装着
- 犬・猫販売業者(ブリーダー、ペットショップなど):義務
- それ以外の所有者(飼い主、犬・猫保護団体など):努力義務
マイクロチップの情報登録
- 犬・猫のマイクロチップを装着した場合:登録申請の義務
- マイクロチップが装着された犬・猫を購入または譲り受けた場合:変更登録の義務
- 登録情報の変更や犬・猫が死亡した場合:登録内容変更の届出義務
※マイクロチップの情報登録は、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会に申請してください。
※公益社団法人日本獣医師会が実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)に登録している場合でも、あらためて情報登録をする必要があります。
詳しくは、環境省ホームページ内の犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aを参照してください。
マイクロチップとは
マイクロチップについての詳細は、こちらをご覧ください。
狂犬病予防法の特例制度(動物の愛護及び管理に係る法律第39条の7関係)について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。岩沼市は、令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来通りの犬の登録、犬の変更手続きが必要です。
関連情報・リンク
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