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岩沼市

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戸籍に関する証明書

更新日:202435

戸籍に関する証明書

戸籍に関する証明書は、本籍地の市区町村役場で取り扱っています。証明書の種類により、申請できる方の範囲が異なります。詳細はこのページをご覧いただくか、市民・税務課戸籍住民係へお問い合わせください。

窓口で請求される際には、運転免許証など、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。

郵送による請求については、「郵送による証明書交付手続」のページをご確認ください。

また、マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアなどで各種証明書が取得できる「コンビニ交付サービス」をご利用して、戸籍全部事項証明書などを取得することができます。(一部対象となっていない証明があります。)

戸籍証明書等の広域交付について

概要

令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになりました(広域交付)。

従来は本籍地が遠方の場合、その市区町村へ戸籍証明書等を請求する必要がありましたが、今後は最寄りの市区町村の窓口で請求いただけます。

広域交付の対象外となっている戸籍証明書等は、従前どおり本籍地の市区町村に郵送で請求していただくか、窓口に直接請求していただくこととなります。

広域交付対象の証明

戸籍全部事項証明書

除籍全部事項証明書

改製原戸籍謄本

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)

(注)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求はできません。

(注)委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

必要なもの

本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカードなど官公署発行の写真付き身分証明書が必要です。

(注)保険証、年金手帳などの提示の場合は、広域交付をご利用いただけません。

留意事項

相続等で出生時から死亡時までの戸籍を請求される場合など、戸籍の通数によっては、長くお待たせする場合や即日交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。

 

戸籍証明書の種類

各証明書の手数料については、手数料のページをご覧ください。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

「戸籍全部事項証明」とは、その戸籍に記載されている全員を証明するものです。

「戸籍個人事項証明」とは、その戸籍に記載されている一部の方のみを証明するものです。

請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。
代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)

「除籍」とは、戸籍に記載されている方が、婚姻により他の戸籍に異動したり、死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のことです。

「除籍全部事項証明」とは、その除籍に記載されている全員を証明するものです。

「除籍個人事項証明」とは、その除籍に記載されている一部の方のみを証明するものです。

請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。
代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

改製原戸籍

「改製原戸籍」とは、戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)がされる前の古い戸籍のことです。岩沼市では、平成12年12月16日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。コンピュータ化後の戸籍には、それまでに結婚や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されませんので、これらの記載が必要な場合は、「改製原戸籍」をご請求ください。

請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。
代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

戸籍の附票

戸籍に記載されている方の住民登録の異動について証明したものです。その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

記載事項は、本籍・筆頭者・氏名・住所・住所を定めた年月日、生年月日、性別です。ただし、本籍・筆頭者は基本省略となりますので、必要な場合には、申請の際に「本籍・筆頭者の記載も必要」である旨を職員にお伝えください。

請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。
代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

受理証明

戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)の受理をしたことを証明するものです。その届出を受理した市区町村役場でのみ発行可能です。

請求できる方は、届出人に限られます。
届出人以外からの請求の場合は、届出人が自署した委任状が必要です。

 

身分証明

本籍、筆頭者、本人氏名、生年月日を特定し、禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。

請求できる方は、本人に限られます。ただし、未成年者に限り親権者が請求することができます。
代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

独身証明

「戸籍に基づいて、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない」ことを証明するものです。

請求できる方は、本人に限られます
代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状が必要となります。

 

届書等情報内容証明

令和6年3月1日以降に戸籍の届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をされた、届書等の情報の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。

その戸籍の届出による利害関係人が特別な事由がある場合に限り、届書その他市区町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について請求することができます。

請求先は、届書の受理地および事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)です。

 

届書記載事項証明

戸籍の届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をされた、届書等の情報の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。

その戸籍の届出による利害関係人が特別な事由がある場合に限り、届書その他市区町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について請求することができます。

請求先は、届書の受理地および事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)です。ただし、平成6年1月1日から令和6年2月29日までに受理した届書については、仙台法務局にて届書を保管しておりますので、仙台法務局へお問い合わせください。

 

戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は16桁の符号となっており、この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当する戸籍電子証明書を確認でき、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。

※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

・請求できる方

本人の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

・本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カードなどの写真付き身分証明書が必要です。

 

申請書様式

戸籍証明等交付請求書

戸籍証明等交付請求書記載例

戸籍謄本等の第三者請求について

第三者の方が、権利の行使等を目的として戸籍謄本等の請求をする場合には、正当な理由を請求書に具体的に記入し、利用目的が確認できる資料の提出が必要です。

請求できる方

〇自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

例:法令に基づいて相続人となった方が、相続手続きの必要書類として、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合

例:賃貸人が建物の明渡し等を求めるため、死亡した賃借人の相続人特定を目的として、賃借人が記載されている戸籍謄本等を取得する場合

〇国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:相続人が、被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合

〇その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

 

請求に必要なもの

〇個人で請求する場合

1 交付請求書(使用目的、提出先等も具体的にご記入ください。)

2 請求理由を明らかにするための疎明資料

  • ・請求者との利害関係を証明する契約書等
  • ・請求者との相続関係を証明する戸籍証明書
  • ・請求者が戸籍謄本等を提出しなければならないことが確認できる書類

3 請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

〇法人で請求する場合

1 交付請求書(以下の内容を記載してください。)

  • ・法人の名称、所在地、代表者氏名、代表者印 
  • ・担当者の氏名、住所
  • ・対象者の氏名、生年月日、本籍と筆頭者氏名 
  • ・具体的な利用目的

2 請求理由を明らかにするための疎明資料

  • ・請求者との利害関係を証明する契約書等
  • ・対象者の死亡が確認できる住民票除票

3 代表者事項証明書等の登記事項証明書の原本(発行から3か月以内)

登記事項証明書の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と、原本の写しに「原本還付」および「原本と相違ない」旨を記入し、記名押印した書類を添付してください。

4 担当者の社員証や在籍証明書又は代表者が作成した委任状 (名刺は不可)
5 担当者の本人確認書類

※請求書の内容により、追加で資料を求める場合があります。

申請窓口

(1)窓口に来庁されての申請

 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで 2階市民・税務課戸籍住民係にて受け付けています。

 持ち物

 ・申請者(来庁者)本人確認書類

  運転免許証やマイナンバーカードなど、写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類の場合は1点

  健康保険証や年金手帳など、写真のない本人確認書類の場合は2点

  ※本人確認書類の具体的な証明の例はこちらをご確認ください。

 ・交付手数料

  ※各証明書の手数料についてはこちらをご確認ください。

 ・代理人からの請求の場合は、本人が自署した委任状

  委任状は下記からダウンロードできます。

  委任状を印刷できる環境にない場合は、委任状の必要事項を任意の用紙にご記入いただいても構いません。

  委任状

  委任状記載例

 

(2)郵送での申請

 戸籍の証明書、住民票等を郵便で請求することができます。

 詳細は「郵送による証明書交付手続」のページをご確認ください。

 

(3)マイナンバーカードを使った申請

 マイナンバーカードを使ってコンビニのキオスク端末を利用した申請方法です。対象となる証明書は「戸籍全部事項 証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し」に限られます。詳細は「コンビニ交付サービス」のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ

市民課