住所に関する届出
更新日:2024年1月22日
岩沼市に住民登録している方で住所異動や世帯の異動がある場合や、岩沼市にこれから住民登録をする方は、届出が必要になります。届出の際、本人確認が必要となりますので身分証明書を提示してください。本人および同一世帯の方以外は委任状が必要となります。
市役所市民・税務課(2階)窓口の発券機にて、【住民異動届】の番号札をお取りの上、椅子にお掛けになってお待ちください。
なお、社員寮・学生寮への引越し等で、窓口に団体でお越しいただく際、長時間お待たせする場合がございますので、事前に住民異動届をご記入のうえ、お持ちいただきますようご協力お願いいたします。
住所に関する届出については、以下のとおりです。
届出窓口・・・市民・税務課(市役所2階)
住所に関する届出 |
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届出事項 |
届出期間 |
持参するもの |
注意すること |
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転出届 転出)
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引っ越しする予定のおおむね14日以内から受付可能 |
・窓口にこられる方の本人確認書類(※1) ↓ 下記はお持ちの方のみ(詳細は担当課へお願いします) ・印鑑登録証 ・国民健康被保険者証 ・後期高齢者被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・各種医療費受給者証 等 |
・転出先の住所を調べておく ・同一世帯員以外の方が手続きをする場合、委任状が必要です。 |
転入届 から転入) |
岩沼市にお住まいになってから14日以内 |
・窓口にこられる方の本人確認書類(※1) ・前住所地発行の転出証明書 ↓ 下記はお持ちの方のみ(詳細は担当課へお願いします) ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・住民基本台帳カード ・在留カード ・身体障害者手帳 等
国外から転入される場合は上記の他、下記の書類も必要です。 ・入国日が確認できるパスポート ・戸籍謄本(日本人のみ) ・戸籍の附票の写し(日本人のみ) ※岩沼市が本籍地の場合は、戸籍謄本及び戸籍の附票の写しは不要です。 |
・住居表示実施地区に新築した場合は転入届をする前に建物等新築届が必要です ・転出証明書に記載のない方が手続きをする場合、委任状が必要です
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転居届 住所変更) |
新しい住所にお住まいになってから14日以内 |
・窓口にこられる方の本人確認書類(※1) ↓ 下記はお持ちの方のみ(詳細は担当課へお願いします) ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・国民健康被保険者証 ・後期高齢者被保険者証 ・住民基本台帳カード ・在留カード ・各種医療費受給者証 ・身体障害者手帳 等 |
・住居表示実施地区に新築した場合は転居届をする前に建物等新築届が必要です ・同一世帯員以外の方が手続きをする場合、委任状が必要です |
世帯変更届 |
世帯主、世帯構成等に変更が生じた日から14日以内 |
・窓口にこられる方の本人確認書類(※1) ↓ お持ちの方のみ(詳細は担当課へお願いします) ・国民健康被保険者証 |
・同一世帯員以外の方が手続きをする場合、委任状が必要です |
※1 本人確認書類・・運転免許証、マイナンバーカード等(顔写真付の身分証明書がない場合はこちらを参考にしてください) |
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
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市民・税務課