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岩沼市

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日常生活用具の給付について

更新日:2024112

日常生活用具給付制度改正のお知らせ

 市では、日常生活を円滑に過ごすため、障害をお持ちの方に対し、日常生活用具の給付をしています。

 制度の運用方法が令和4年4月給付決定分から以下のとおり変更となります。(給付には事前申請が必要です。)

 

 ①利用者負担額算定方法の変更

  【令和4年4月給付決定分から適用される算定方法】

世帯 

利用者負担基準

月額上限額

生活保護・市民税非課税世帯

0円

0円

市民税課税世帯

1割

37,200円

※1 世帯の範囲:障害者(18歳以上)の場合、障害者及び配偶者を指します。障害児(18歳未満)の場合は、障害児が属する世帯の世帯員全員を指します。

※2 世帯員の中に市民税(所得割)が46万円以上課税されている方がいる場合は給付の対象外となります。

※3 市民税額は、申請する月が4~6月の場合:前年度の税額。申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度の税額を確認します。

 

 ②給付対象品目の追加

  床ずれの発生を予防するための「エアーマット」が新しく給付対象となりました。

品目

限度額

対象者

耐用年数

エアーマット

84,750円

身体障害者手帳を有し、下肢又は体幹機能障害1級の方(常時介護を要する方に限る。)

難病患者等で寝たきり状態にある方

5年

  

 ③給付要件の変更

  一部品目の要件が変更になりました。

手足が不自由な方

 

特殊尿器、入浴補助用具、特殊寝台、特殊マット、エアーマット、移動用リフト、歩行支援用具 、特殊便器、居宅生活動作補助用具 など

目が不自由な方

 

 

 

テープレコーダー、時計(音声式、触読式)、点字タイプライター、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機 など

耳が不自由な方

 

聴覚障害者用通信装置、屋内信号装置、情報受信装置 など

その他

透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、たん吸引器、ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻 など

□【令和4年4月から適用】給付の対象となる用具の一覧表PDFファイル(490KB)

 

手続きに必要な書類

 ・日常生活用具給付申請書(用紙は社会福祉課にあります)

 ・購入を希望する用具等の見積書

 ・給付対象要件を証明する手帳や医師の意見書(品目、障害状況等により必要になる場合があります)など

 ・手続きされる方の本人確認書類(免許証等写真があるものは1種類、ないものは2種類)

 ・市民税等調査同意書PDFファイル(68KB)(用紙は社会福祉課にもあります)

 ・世帯全員分の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)

 ・各種障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証

 

申請窓口・問合せ先

 社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))

 TEL:0223-23-0509 FAX:0223-24-0406

 

利用者負担額

 原則1割負担となりますが、本人の属する世帯の所得に応じて月額上限額が設定されています。

 障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上(市町村民税所得割額が46万円以上)の場合には、給付対象外となります。

 

その他

(1)各品目には限度額(公費負担の上限額)を設定しています。購入品目が限度額を超えた場合は、利用者負担となります。

(2)各品目にはそれぞれ耐用年数を設定しています。原則、耐用年数以内の再給付はできません。

(3)介護保険サービスを適用し、レンタルや購入ができる場合については、介護保険サービスを優先して利用いただきます。

(4)施設や病院に入所・入院されている方は対象外となります。ただし、品目の種類によっては給付できるものがあるため、詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課