日常生活用具の給付について
更新日:2026年9月8日
日常生活用具給付事業
市では、日常生活を円滑に過ごすため、障害をお持ちの方に対し、日常生活用具の給付をしています。
給付には事前申請が必要です。
①利用者負担額算定方法
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世帯 |
利用者負担基準 |
月額上限額 |
|---|---|---|
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生活保護・市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
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市民税課税世帯 |
1割 |
37,200円 |
※1 世帯の範囲:障害者(18歳以上)の場合、障害者及び配偶者を指します。障害児(18歳未満)の場合は、障害児が属する世帯の世帯員全員を指します。
※2 対象者が18歳以上で世帯員の中に市民税(所得割)が46万円以上課税されている方がいる場合は給付の対象外となります。
※3 市民税額は、申請する月が4~6月の場合:前年度の税額。申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度の税額を確認します。
②給付要件
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手足が不自由な方
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特殊尿器、入浴補助用具、特殊寝台、特殊マット、エアーマット、移動用リフト、歩行支援用具 、特殊便器、居宅生活動作補助用具 など |
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目が不自由な方
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テープレコーダー、時計(音声式、触読式)、点字タイプライター、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機 など |
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耳が不自由な方
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聴覚障害者用通信装置、屋内信号装置、情報受信装置 など |
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その他 |
透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、たん吸引器、ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻 など |
手続きに必要な書類
・日常生活用具給付申請書(用紙は社会福祉課にあります)
・購入を希望する用具等の見積書
・給付対象要件を証明する手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は医師の意見書(品目、障害状況等により必要になる場合があります)など
・手続きされる方の本人確認書類(免許証等写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・市民税等調査同意書
(68KB)(用紙は社会福祉課にもあります)
・マイナンバーカード
18歳以上:障害者本人及び配偶者
18歳未満:障害児が属する世帯の世帯全員分
※通知カードは、氏名・住所などの記載事項に変更がない場合に限り、番号確認の書類として有効とします。
【代理の方が手続きされる場合】
・代理権が確認できるもの
(例)委任状
(18KB)
本人しか持ち得ない書類(マイナンバーカード、資格確認書等)
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509 FAX:0223-24-0406
その他
(1)各品目には限度額(公費負担の上限額)を設定しています。購入品目が限度額を超えた場合は、利用者負担となります。
(2)各品目にはそれぞれ耐用年数を設定しています。原則、耐用年数以内の再給付はできません。
(3)介護保険サービスを適用し、レンタルや購入ができる場合については、介護保険サービスを優先して利用いただきます。
(4)施設や病院に入所・入院されている方は対象外となります。ただし、排泄支援管理用具、収尿器及び人口鼻については給付できる場合があるため、詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課
