日常生活用具の給付について
更新日:2024年1月12日
日常生活用具給付制度改正のお知らせ
市では、日常生活を円滑に過ごすため、障害をお持ちの方に対し、日常生活用具の給付をしています。
制度の運用方法が令和4年4月給付決定分から以下のとおり変更となります。(給付には事前申請が必要です。)
①利用者負担額算定方法の変更
【令和4年4月給付決定分から適用される算定方法】
世帯 |
利用者負担基準 |
月額上限額 |
---|---|---|
生活保護・市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
市民税課税世帯 |
1割 |
37,200円 |
※1 世帯の範囲:障害者(18歳以上)の場合、障害者及び配偶者を指します。障害児(18歳未満)の場合は、障害児が属する世帯の世帯員全員を指します。
※2 世帯員の中に市民税(所得割)が46万円以上課税されている方がいる場合は給付の対象外となります。
※3 市民税額は、申請する月が4~6月の場合:前年度の税額。申請する月が7~翌年3月の場合:当該年度の税額を確認します。
②給付対象品目の追加
床ずれの発生を予防するための「エアーマット」が新しく給付対象となりました。
品目 |
限度額 |
対象者 |
耐用年数 |
---|---|---|---|
エアーマット |
84,750円 |
身体障害者手帳を有し、下肢又は体幹機能障害1級の方(常時介護を要する方に限る。) 難病患者等で寝たきり状態にある方 |
5年 |
③給付要件の変更
一部品目の要件が変更になりました。
手足が不自由な方
|
特殊尿器、入浴補助用具、特殊寝台、特殊マット、エアーマット、移動用リフト、歩行支援用具 、特殊便器、居宅生活動作補助用具 など |
目が不自由な方
|
テープレコーダー、時計(音声式、触読式)、点字タイプライター、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機 など |
耳が不自由な方
|
聴覚障害者用通信装置、屋内信号装置、情報受信装置 など |
その他 |
透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、たん吸引器、ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻 など |
□【令和4年4月から適用】給付の対象となる用具の一覧表(490KB)
手続きに必要な書類
・日常生活用具給付申請書(用紙は社会福祉課にあります)
・購入を希望する用具等の見積書
・給付対象要件を証明する手帳や医師の意見書(品目、障害状況等により必要になる場合があります)など
・手続きされる方の本人確認書類(免許証等写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・市民税等調査同意書(68KB)(用紙は社会福祉課にもあります)
・世帯全員分の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)
・各種障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509 FAX:0223-24-0406
利用者負担額
原則1割負担となりますが、本人の属する世帯の所得に応じて月額上限額が設定されています。
障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上(市町村民税所得割額が46万円以上)の場合には、給付対象外となります。
その他
(1)各品目には限度額(公費負担の上限額)を設定しています。購入品目が限度額を超えた場合は、利用者負担となります。
(2)各品目にはそれぞれ耐用年数を設定しています。原則、耐用年数以内の再給付はできません。
(3)介護保険サービスを適用し、レンタルや購入ができる場合については、介護保険サービスを優先して利用いただきます。
(4)施設や病院に入所・入院されている方は対象外となります。ただし、品目の種類によっては給付できるものがあるため、詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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