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岩沼市

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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024112

精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより、精神障害のある方の社会復帰と、社会参加の促進を目的とした制度です。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のある方(知的障害は含まれません。)

申請窓口・問合せ先

 社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))

 TEL:0223-23-0509

 FAX:0223-24-0406

手続きに必要な書類

 ・障害者手帳申請書(用紙は社会福祉課にもあります。)

 ・(1)、(2)のうち、いずれか一つ

 (1)所定の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの。用紙は社会福祉課にもあります。)

 (2)精神障害を支給事由とする障害年金又は特別障害給付金の給付を現に受けていることを証する書類の写し(障害年金証書の写し、障害年金払込通知書の写しなど)及び障害年金に係る照会同意書

 ・写真1枚(縦4cm×横3cm。無帽、真正面、上半身のもので1年以内に撮影したもの)

 ・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)

 ・対象者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

 ・印鑑

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)

手帳交付後に手続きが必要となるとき

このようなとき

必要な手続き

申請に必要なもの

診断書

又は

年金証書

写 真

個人番号

確認書類

印 鑑

障害者

手帳

・有効期限が切れるとき

(3か月前から手続き可)

更新

・住所や氏名が変わったとき

記載事項変更届

×

×

・手帳を紛失したとき

・手帳を破損したとき

・写真を貼り替えるとき

再交付申請

×

1枚

(紛失の場合は不要)

・障害の程度が変わったとき

1枚

・死亡したとき

返還の届出

×

×

※ 障害者手帳の「(更新)」の欄のうち、空欄がない場合には、写真1枚をお持ちください。

 

有効期間  

発行日から2年間

(更新手続きにより有効期間は延長されます。有効期間満了日の3か月前から申請することができます。)

障害の程度の判定

精神障害者保健福祉手帳審査会の審査を経て、宮城県(精神保健福祉センター)

が決定します。

障害の程度

等級

状  態

1級

精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする程度の方(障害年金1級相当)

2級

精神障害があって日常生活が著しい制限を受けており、援助を必要とする程度の方。(障害年金2級相当)

3級

精神障害があって日常生活又は社会生活に一定の制限を受けている方

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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