【終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
更新日:2024年1月16日
申請期間が令和4年12月31日(土)まで延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉貸付制度における「総合支援資金」の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図ることなどを目的として、一定の要件を満たす世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」と言います。)を支給します。
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支給要件
次の1~5のいずれにも該当する方が対象となります。
1.次のいずれかに該当すること
(1) 社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」と言います。)を受けた方で、自立支援金の申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2) 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3) 再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となったこと
(4) 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関(岩沼市社会福祉協議会)への相談を行ったが、支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5) 緊急小口資金及び総合福祉資金の初回貸付のいずれも受け終わっていること(上記(1)から(4)の場合を除く)
(6) 緊急小口資金及び総合福祉資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月(緊急小口資金の場合、借入日が属する月)であること(上記(1)から(4)の場合を除く)
2.申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方
3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額を超えないこと(ただし、未成年かつ就学中の方の収入は含めません)
4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額を超えないこと(ただし、未成年かつ就学中の方の預貯金及び現金も含む)
世帯人員ごとの収入合計額及び預貯金の合計額
<基準表>
世帯人数 | 収入基準額 | 資産基準額 |
---|---|---|
1人 | 119,000円 | 504,000円 |
2人 | 167,000円 | 750,000円 |
3人 | 210,000円 | 984,000円 |
4人 | 252,000円 |
1,000,000円 |
5人 | 293,000円 | 1,000,000円 |
6人 | 338,000円 | 1,000,000円 |
※世帯とは:基本的には住民票に記載されている者で判断します。しかし、住民票に記載されているもので判断することが適切でない場合もありますので、詳しくはお問合せください。
5.次のいずれかに該当すること
(1) 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(以下「公共職業安定所等」といいます)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行う方.
ア 月1回以上、自立相談支援機関(岩沼市社会福祉協議会)での面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
ウ 原則、週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
※イとウについては、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。
(2) 生活保護の対象であるが、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)
(3) 世帯全員が生活保護及び職業訓練受講給付金を受けていないこと
(4) 偽りその他不正な手段により再貸付等の申請を行っていないこと
(5) 世帯員全員が暴力団員ではないこと
支給額
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
支給期間
最大3か月間
申請先
岩沼市健康福祉部社会福祉課
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 岩沼市総合福祉センター内
申請に必要な書類
その他の必要書類については「必要書類一覧表」をご確認ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請の手引き」
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内」
申請期間
令和3年7月1日から令和4年12月31日まで
お問い合わせ
岩沼市健康福祉部社会福祉課
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15岩沼市総合福祉センター内
電 話 0223-35-7751
FAX 0223-35-7752
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課