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岩沼市

現在位置 : ホーム > 健康・福祉 > 生活困窮 > 【終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について

【終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について

更新日:2024116

再申請を受け付けます

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」といいます。)の受給が終了し、なお生活にお困りの方に対し、就労による自立を図ることなどを目的として、一定の要件を満たす世帯を対象に自立支援金を再支給します。

支給要件

次の1~5のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 初回支給時に、次のいずれかに該当することを理由に中止となっていない方

 (1) 受給中に求職活動等要件を満たしていなかったため

 (2) 支給決定後、虚偽の申請等不適性な受給であることが判明したため

 (3) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処されたため

 (4) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したため

 (5) 偽りその他の不正な手段により社会福祉協議会が実施する総合支援貸付等の申請を行ったため

2. 初回支給時に、正当な理由なく求職活動に関する報告等を怠っていないこと

3. 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方

4. 申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額を超えないこと(ただし、未成年かつ就学中の方の収入は含めません

5. 世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額を超えないこと(ただし、未成年かつ就学中の方の預貯金及び現金も含む

世帯人員ごとの収入合計額及び預貯金の合計額

<基準表>

世帯人数 収入基準額 資産基準額
1人 119,000円 504,000円
2人 167,000円 750,000円
3人 210,000円 984,000円
4人 252,000円

1,000,000円

5人 293,000円 1,000,000円
6人 338,000円 1,000,000円

6.次のいずれかに該当すること

 (1) 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(以下「公共職業安定所等」といいます。)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行う方

  ア 月1回以上、自立相談支援機関(岩沼市社会福祉協議会)での面接等の支援を受ける

  イ 月2回以上、公共職業安定所等で職業商談等を受ける

  ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

イとウについては、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。

 (2) 生活保護の対象であるが、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)

 (3) 世帯員全員が生活保護及び職業訓練受講給付金を受けていないこと

 

支給額

単身世帯:月額6万円

2人世帯:月額8万円

3人以上世帯:月額10万円

 

支給期間

最大3か月間

 

申請先

岩沼市健康福祉部社会福祉課

〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 岩沼市総合福祉センター内

 

申請に必要な書類

1.(様式第1-4号)再支給申請書 PDFファイル

2.(様式第1-5号)再支給申請時確認書PDFファイル

その他の必要書類については「必要書類一覧表」PDFファイルをご確認ください。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給のご案内」PDFファイル

 

申請期間

令和3年12月1日から令和4年12月31日まで

 

お問い合わせ

岩沼市健康福祉部社会福祉課

〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 岩沼市総合福祉センター内

電 話 0223-35-7751

FAX 0223-35-7752

 

厚生労働省ホームぺージ

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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