伴走型相談支援・出産子育て応援給付金事業について
更新日:2024年1月16日
すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産し、子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じながら必要な支援につなぐ「伴走型相談支援事業」と併せて、経済的支援「出産・子育て応援給付金事業」を、令和5年3月10日に開始しました。
伴走型相談支援事業
妊娠の届け出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、出産・子育て等の見通しを立てるための面談等を実施します。
面談時期 | 対象者 |
---|---|
妊娠届出時 | 妊婦とその配偶者(パートナー)等 |
妊娠8か月頃 |
面談を希望する妊婦とその配偶者(パートナー)等 面談が必要な妊婦とその配偶者(パートナー)等 |
出生後 | 市内在住でおおむね生後4月までの児童を養育する方 |
出産・子育て応援給付金事業
妊娠の届け出時や出産後に経済的支援(1回の妊娠・出産につき計10万円相当)を実施します。
種類 | 対象者 | 給付額 |
---|---|---|
出産応援給付金 | 市内在住で、上記「妊娠届出時面談」を受けた妊婦 | 妊婦1人につき5万円 |
子育て応援給付金 |
市内在住で、日本国内に住所を有する児童を養育し、上記「出生後面談」を受けた方 |
対象児童1人につき5万円 |
【申請方法】
■出産応援給付金
妊娠届出時面談(母子健康手帳交付時に実施します。)または、転入手続きの面談後に申請書をお渡しします。
申請には、妊婦ご本人と面談が必須となっていますので、ご本人以外が手続きに来所した場合は、
後日、妊婦ご本人との面談を実施した後に申請書をお渡しします。また、申請者は、妊婦ご本人に限ります。
※母子健康手帳の交付についてはこちらをご覧ください。
■子育て応援給付金
産婦・新生児訪問時に、申請書をお渡しします。
申請者は、産婦・新生児訪問時に面談を受けた方に限ります。
※令和5年9月1日より電子申請を開始しました。給付金の対象者には、妊娠届出時面談や転入手続きの面談後、産婦・新生児訪問時に申請用のQRコードをお渡しします。(用紙での申請を希望の場合は申請書をお渡しします)
【申請時に必要なもの】
①申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)
②振込口座が確認できる書類
※転居等により、他市町村で趣旨を同じくする金銭や物品等の支給を受けている場合は対象外です。重複支給が判明した場合は返還を求める場合があります。
※遡及対象者の給付については、令和5年10月31日で受付終了しました。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
メールフォームヘ
健康増進課