妊婦のための支援給付について
更新日:2025年4月8日
令和7年4月1日より、妊婦さんの産前産後における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児であるお子さんの保健及び福祉の向上に寄与するため、妊婦のための支援給付事業と妊婦等包括相談支援事業を実施します。
事業のイメージ
妊婦のための支援給付
支給対象者
・令和7年4月1日以降、岩沼市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が、岩沼市に転入された場合は、改めて岩沼市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を既に受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
※令和7年3月31日までに出産された方は、これまでの「出産・子育て応援給付金」が対象になります。
支給内容
妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定後 |
妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数の届出後 |
|
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 胎児一人あたり5万円 |
申請期間 |
胎児の心拍が医療機関で確認され 妊娠が確定した日より2年以内 |
出産予定日の8週間前の日(妊娠32週) から2年以内 ※予定日の8週間前の日以前に 出産、流産、死産等した場合はその日から2年以内 |
※妊婦本人の口座以外の申請はできません。
※妊娠届出前であっても、令和7年4月1日以降に妊娠の継続をしていないことが分かった場合(流産・死産等)は、医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示(診断書料は自己負担となります。)により、支給対象となる可能性があります。
申請方法
妊婦支援給付金(1回目)
対象者には、妊娠届出の面談時(母子手帳交付時)にご案内します。
妊婦支援給付金(2回目)
対象者には、妊娠7か月頃アンケートの送付時にご案内します。
振込時期
申請日の翌月末日
※申請日が月末の閉庁日の場合、振込日が翌々月末日になりますのでご了承ください。
例 令和7年5月31日(土)に申請 → 令和7年7月末日に振込
◆申請受付後、申請者全員に「妊婦給付認定通知書」を送付します。
◆「支給決定通知」は振込をもって通知に代え送付は行いません。通知を希望する方はお申し出ください。
出産・子育て応援給付金事業
令和7年3月31日までに出産された方が対象です。
妊娠の届け出時や出産後に経済的支援(1回の妊娠・出産につき計10万円相当)を実施します。
種類 | 対象者 | 給付額 |
---|---|---|
出産応援給付金 | 市内在住で、上記「妊娠届出時面談」を受けた妊婦 | 妊婦1人につき5万円 |
子育て応援給付金 |
市内在住で、日本国内に住所を有する児童を養育し、上記「出生後面談」を受けた方 |
対象児童1人につき5万円 |
【申請方法】
■出産応援給付金
妊娠届出時面談(母子健康手帳交付時に実施します。)または、転入手続きの面談後に申請書をお渡しします。
申請には、妊婦ご本人と面談が必須となっていますので、ご本人以外が手続きに来所した場合は、
後日、妊婦ご本人との面談を実施した後に申請書をお渡しします。また、申請者は、妊婦ご本人に限ります。
※母子健康手帳の交付についてはこちらをご覧ください。
■子育て応援給付金
産婦・新生児訪問時に、申請書をお渡しします。
申請者は、産婦・新生児訪問時に面談を受けた方に限ります。
【申請時に必要なもの】
①申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)
②振込口座が確認できる書類
※転居等により、他市町村で趣旨を同じくする金銭や物品等の支給を受けている場合は対象外です。重複支給が判明した場合は返還を求める場合があります。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
メールフォームヘ
健康増進課