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岩沼市

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地域密着型サービス・居宅介護支援事業所等の指定に関する各種手続きについて

更新日:2024329

令和6年4月1日からの指定申請や変更届出等に係る様式について

    介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続については、社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会等での議論を踏まえ、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46 号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。

 詳しくはこちらの事務連絡をご確認ください。

 (令和5年12月19日)介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式についてPDFファイル(120KB)

 

指定申請・指定更新申請

 介護保険法に基づく地域密着型サービス・居宅介護支援事業を行うには、市町村の指定(更新)を受ける必要があります。指定(更新)の申請をする場合には、下記の指定(更新)申請様式に事業種別ごとの必要書類を添えて提出してください。

 なお、新規の指定は原則として各月の1日または15日に行います。

※新規の事業の場合は、介護保険事業計画及び地域の状況によって、新規指定の対象事業とするかどうか判断しますので、事前に岩沼市介護福祉課までご相談ください。

 

変更届出

 指定事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要な項目か確認のうえ、変更届出書と添付書類を添えて介護福祉課へ提出してください。(変更届出の提出期限は、変更があった日から10日以内です。)

 また、介護給付費算定に係る変更(加算の新規算定など)については、変更届出書ではなく、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。なお、取得する加算に応じて、要件確認のために別途資料を求める場合があります。(介護給付費算定に係る変更の届出に係る算定時期についてはこちらPDFファイル(346KB)をご確認ください。)

 

廃止・休止・再開・指定辞退の届出

 指定事業所の廃止・休止・再開・指定辞退を行う場合は、以下の様式にて介護福祉課へ届出を提出してください。

 また、事業の再開に係る届出にあっては、事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が確認できる書類を添付してください。

 なお、届出の提出期限は、廃止または休止予定日の1ヵ月前、または再開の日から10日以内となります。

このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
メールフォームヘ

介護福祉課