地域計画
更新日:2025年4月22日
地域計画とは
これまで、地域での話合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきました。しかし、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されているところです。そのような中で、農地がより利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月1日から施行され、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定めることとなりました。また、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めていきます。
この「地域計画」は、10年後の農地利用等について地域ごとに協議しながら定めていきます。認定農業者を中心に地域の農業者にご協力をお願いいたします。所有者の意向を踏まえながら、担い手が耕作しやすい環境や、食糧を生み出す大切な農地について皆で考えていきましょう。
こちらのページでは、今後、地域計画の策定に係る情報について随時更新していきます。
協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、令和7年3月31日に策定した岩沼市の地域計画を公表します。
※中央(北)・三色吉・小川・長岡地区
※中央(南)・根方・玉崎・原・北長谷
目標地図(東部地区北)
※下野郷・林・相野釜・二野倉・藤曽根・矢野目地区
※押分・早股地区
※長谷釜・玉浦南部・寺島地区
地域計画の変更について
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外または農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申請」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申請から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
〇変更申請に必要なもの
1 地域計画変更申請書
2 登記事項証明書
3 公図等
4 委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)※任意様式
5 その他参考資料等
※農振除外の申出と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です。
※登記事項証明書と公図等について、原本と複写をあわせてお持ちいただいた場合は原本をお返しいたします。
※毎月20日を締め日としておりますので、申請を検討している場合はご注意ください。
〇申請様式
関連リンク
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0537 (農政係)
メールフォームヘ
産業振興課