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岩沼市

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避難所(指定緊急避難場所・指定避難所等)

更新日:202624

避難場所と避難所

避難場所と避難所は、似ているようで実は以下のような違いがあります。

  • 避難場所:切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所
  • 避難所 :災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする施設

ハザードマップや指定緊急避難場所の一覧表などを元に、災害種別ごとの避難場所、避難所はどこか事前に確認しておきましょう。合わせて、避難経路も複数検討しておきましょう。

また、避難指示を発令する際には、避難先となる施設をお示ししますが、避難先は災害の種類や被災状況に応じて判断しています。毎回決まった施設が開設されるわけではありませんので、ご注意ください。

※避難指示を発令する際に示す避難施設は、基本的に「避難所」への移行を見据えた体制を取り、「避難場所」として開設します。

 

指定緊急避難場所・指定避難所・一時避難場所

 市町村が指定した避難場所、避難所のことを、指定緊急避難場所、指定避難所といい、自主防災組織や町内会などが独自に決めた避難場所のことを一時避難場所といいます。なお、これらは重複しても問題ありません。

指定緊急避難場所
 切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所として、あらかじめ市が指定した施設・場所(土砂災害、洪水、地震等の災害種別ごとに指定)
  例1)対象とする災害に対し、安全な構造である堅牢な建築物
  例2)対象とする災害の危険が及ばない学校のグラウンド、駐車場等

指定避難所
 災害により住宅を失った場合などにおいて、一定期間避難生活をする場所としてあらかじめ市が指定した施設のことで、救援物資や食料などが届けられる施設。開設頻度が高い施設では、災害備蓄品や特設公衆電話(NTT東日本)などを備えている。
  例)  学校、体育館、公民館等の公共施設

一時避難場所
 災害発生直後に、津波などの二次被害を避けるためや、町内会などの班ごとに安否確認を行うことができる安全な場所で、自主防災組織や町内会が独自に決める場所

 市の指定緊急避難場所および指定避難所については、次の「指定緊急避難場所」「指定避難所」をご覧ください。

 ※ 国土地理院のホームページで閲覧・データのダウンロードができます。市域に範囲を絞ってご活用ください。

 

避難所生活

避難所の開設と管理は市や施設管理者が行いますが、運営は避難者自らで行うことになります。
具体的には、町内会長や自主防災組織の代表者で避難所運営委員会を組織し、ルールや役割分担を決めていただき、避難してい方々はそのルールにしたがって生活することになります。
避難所生活は、プライバシーが守られにくいうえ、何かと不自由を強いられますが、全員が思いやりの心を持ち、助け合って災害を乗り越えてください。
避難所運営委員会の働きについて、詳しくは「岩沼市避難所運営マニュアルPDFファイル(2881KB)」をご参照ください。

 

「みやぎ防災」

市は、「みやぎ防災」を活用した避難所運営の体制構築に努めています。アプリ登録等ご協力をお願いします。

自然災害避難支援アプリ「みやぎ防災」は、宮城県が開発したデジタル身分証アプリ「ポケットサイン」内のミニアプリのひとつです。

「プッシュ通知」、「避難所受付」および「アンケート機能」を有しています。詳しくは、こちら(宮城県)でご確認ください。

 

※ アンケート機能を使用する際は、別途「岩沼市アンケート」ミニアプリを使用します。アンケートの利用と回答者の個人情報の取り扱いについては、「フォームミニアプリ 利用規約/プライバシーポリシーPDFファイル(1342KB)」をご確認ください。 

 

在宅避難と車中避難

在宅避難者や車中避難者も避難所で生活する方々と同様に扱われ、同様の支援を受けることができます。

それぞれの避難の考え方や注意点については、「在宅避難を考えている方へ」または「車中避難を考えている方へ」をご確認ください。

 

ペットとの避難

ペットとの同行避難につきましては、環境省発出【ペットを飼っている皆さまへ-災害時のペットとの同行避難について-PDFファイル(674KB)】をご確認ください。

同行避難 … 避難所までの避難行動(行為)のことをいい、避難所でペットと人が同じスペースで過ごすことなどの同伴避難を指すものではありません。(身体障がい者補助犬は除く。)

参考:環境省ウェブサイト「ペットの災害対策」

 

医療救護所

大地震などで多くのけが人が出ることが予想される場合、市内の医療機関の協力をいただき、救護所を開設します。市は、どの施設に救護所を開設するかを事前に定めており、その施設のことを指定救護所といいます。

市では保健センター、北児童センター、玉浦コミュニティセンター、岩沼西コミュニティセンターの4ヶ所を医療救護所として指定しています。

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課