避難所(指定避難所・指定緊急避難場所等)
更新日:2024年8月6日
避難所と避難場所
避難所と避難場所は、似ているようで実は以下のような違いがあります。
- 避難所 :災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする施設
- 避難場所:切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所
避難所、避難場所は災害の種類によって異なりますので、ハザードマップや下記の指定緊急避難場所一覧の表をもとに、災害種別ごとの避難所、避難場所はどこか事前に確認しておきましょう。また、避難経路も複数検討しておきましょう。
指定避難所・指定緊急避難場所・一時避難場所
市町村が指定した避難所、避難場所のことを、指定避難所、指定緊急避難場所といい、自主防災組織や町内会などが独自に決めた避難場所のことを一時避難場所といいます。なお、これらは重複しても問題ありません。
①指定避難所
災害により住宅を失った場合などにおいて、一定期間避難生活をする場所としてあらかじめ市が指定した施設のことで、救援物資や食料などが届けられる施設
例) 学校、体育館、公民館等の公共施設
②指定緊急避難場所
切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所として、あらかじめ市が指定した施設・場所(土砂災害、洪水、地震等の災害種別ごとに指定)
例) 対象とする災害に対し、安全な構造である堅牢な建築物
例2)対象とする災害の危険が及ばない学校のグラウンド、駐車場等
③一時避難場所
災害発生直後に、津波などの二次被害を避けるためや、町内会などの班ごとに安否確認を行うことができる安全な場所で、自主防災組織や町内会が独自に決める場所
指定避難所及び指定緊急避難場所については、次の「指定避難所」「指定緊急避難場所」をご覧ください。
※ 上記オープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス(CC BY 4.0[外部リンク])のもとに提供しています。
医療救護所
大地震などで多くのけが人が出ることが予想される場合、市内の医療機関の協力をいただき、救護所を開設します。市は、どの施設に救護所を開設するかを事前に定めており、その施設のことを指定救護所といいます。
岩沼市では保健センター、北児童センター、玉浦コミュニティセンター、岩沼西コミュニティセンターの4ヶ所を医療救護所として指定しています。
避難所生活
避難所の開設と管理は市や施設管理者が行いますが、運営は避難者自らで行うことになります。
具体的には、町内会長や自主防災組織の代表者で避難所運営委員会を組織し、ルールや役割分担を決めていただき、避難しているみなさんはそのルールにしたがって生活することになります。
避難所生活は、プライバシーが守られにくいうえ、何かと不自由を強いられますが、全員が思いやりの心を持ち、助け合って災害を乗り越えてください。
※ペットとの同行避難につきましては、環境省発出【ペットを飼っている皆さまへ-災害時のペットとの同行避難について-(674KB)】をご確認下さい。
同行避難・・・避難所までの避難行動(行為)のことをいい、避難所でペットと人が同じスペースで過ごすことなどの同伴避難を指すものではありません。(身体障がい者補助犬についてはこの限りではありません)
このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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