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岩沼市

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自衛官募集事務について

更新日:20241030

自衛官等募集案内について

※詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。

 

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条(※1)において市町村の法定受託事務と定められており、本市では、自衛隊法施行令第120条(※2)に基づく防衛大臣からの情報提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生等の募集のために必要な募集対象者情報を提供しています。

 上記取扱いを行うにあたり、自衛隊への情報提供を希望されない方は、事前に申出いただくことにより、提供する情報から除外いたします。

 なお、個人情報保護法において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することについて制限していますが、法令等に定めがあるときは、提供することができることを規定しており、本提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく情報提供です。

※1 自衛隊法
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

※2 自衛隊法施行令
第120条 防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。

 

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

 令和7年度対象者の中で、情報提供の除外を希望される方は、以下の用紙に記入し危機管理課まで提出をお願いします。なお、本人確認(なりすまし防止)や委任状の関係上、郵送又は窓口での対応となりますのでご理解願います。
   自衛隊への情報提供除外申請書(ワード版)ワードファイル(15KB)
   自衛隊への情報提供除外申請書(PDF版)PDFファイル(97KB)
 除外委任状(ワード版)ワードファイル(14KB)
 除外委任状(PDF版)PDFファイル(63KB)

 

※対象者 : 岩沼市に住民登録されている人のうち、令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)

〇窓口で受付の場合 : 市役所5階危機管理課/午前8時30分~午後5時(土・日・祝日を除く)
〇郵送の場合 : 令和7年3月21日(金)必着/〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 危機管理課 宛

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
メールフォームヘ

危機管理課