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岩沼市

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要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について

更新日:2024115

制度の概要

 平成28年8月の台風第10号による河川の氾濫で、岩手県内の高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
 これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、洪水・土砂災害時における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。

 

 また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

 

避難確保計画とは

  避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練に関する事項
  • その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 等

 

避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設とは

  社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設(要配慮者利用施設)のうち、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する施設です。

※なお、上記一覧に記載のない施設で、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しているかどうかは、次の「岩沼市洪水ハザードマップ」及び「岩沼市土砂災害ハザードマップ」から確認ください。

 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者の義務等

 要配慮者利用施設の所有者又は管理者の義務等については次のとおりです。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画を市長へ提出
  • 避難確保計画に基づく訓練の実施
  • 訓練実施結果の報告
  • 避難確保計画の定期的な点検

 ※詳細は下記をご覧ください。

 

避難確保計画の作成等について

 「避難確保計画」については、各施設が位置する洪水・土砂災害の危険(※)に応じて、洪水編又は土砂災害編のいずれか一方又は両方を各施設の実態に応じて作成・提出してください。作成にあたっては、施設の種類に応じて、下表にある「避難確保計画作成のひな形・手引き(国土交通省作成)」を参考にしてください。

※「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設は、想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域のいずれかの区域内に所在し、岩沼市地域防災計画に記載のある施設になります。区域内に所在しているかどうかは、「岩沼市洪水ハザードマップ」及び「岩沼市土砂災害ハザードマップ」のページをご覧ください。

 

避難確保計画作成のためのひな形・手引き

避難確保計画作成

のひな形・チェックリスト
(平成30年6月現在)

避難確保計画作成の手引き
(平成29年6月現在)

事例集

(平成30年3月現在)

 なお、その他詳細については、以下の「要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)」よりご覧ください。

 

避難確保計画の提出

 避難確保計画を作成・変更した場合は、次の「避難確保計画作成(変更)報告書」を避難確保計画に添付し、岩沼市総務部危機管理課までご持参いただくか、郵送又はメールにてご提出ください。

 

避難確保計画に基づく訓練の実施と結果の報告

 避難確保計画に基づく訓練について、原則として年一回以上実施し、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に、次の「訓練実施結果報告書」に訓練の様子が分かる写真を2~3枚程度添付し、岩沼市総務部危機管理課までご持参いただくか、郵送又はメールにてご提出ください。

 

避難確保計画の定期的な点検

 近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しており、とりわけ、令和2年7月豪雨では、高齢者福祉施設で多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。このような被害の再発防止のため、要配慮者利用施設における避難の実効性を確保するための取組みが示されました。

 また、令和3年3月の「令和2年7月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」の成果を踏まえ、別添「社会福祉施設における避難の実効性を確保するための留意点」が整理されました。

 このことから、要配慮者利用施設において、避難の実効性を確保するため避難確保計画等を点検する際は、下記のチェックリストを参考に実施してください。

 

その他参考資料等

要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化に関する説明会の実施について

 市では、平成30年6月29日(金)に、要配慮者利用施設の管理者・所有者の皆様を対象として、「要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化に関する説明会」を開催しました。
 新たに対象となる施設でご不明な点がありましたら、市危機管理課までお問い合わせください。

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課