防犯灯補助金制度について
更新日:2024年6月11日
防犯灯補助金制度について
市では、夜間における防犯と事故防止のため、防犯灯を設置し又は維持管理する町内会や自治会等の地域団体に対し、費用の一部を補助しています。
補助の対象について
(1) 町内会等が設置し、維持管理を行う防犯灯であること。
(2) 設置の場合、使用柱は原則として、電力会社の本柱(配電線電柱)とし、これが利用できない場合はコンクリート柱、鋼管柱又は木柱(クレオソート注入柱)を設置し、これに電灯を取り付けたもので、定額灯であること。
(3) 既設の防犯灯で、(3)に基づき、建替えを行ったものであること。
(4) 電灯の器具は、原則として蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯・LED灯100ワット以内で、それぞれ自動点滅器を連接し取り付けたものであること。
(5) 設置の間隔は、原則として20メートル以上の距離を有するものであること。
(6) 防犯灯の管理費は、電力会社が防犯灯(公衆街路灯)と認定し、その取扱いのもとに請求したものであること。
補助額について
(1) 新設補助 新設又は建替えに要する経費(補助対象額)の10分の6の額
(2) 修繕補助 修繕に要する経費(補助対象額)の10分の5の額
※不点灯及び破損等に対しての灯具交換または修繕などが対象
(3) 変更補助 変更に要する経費(補助対象額)の10分の5の額
※防犯灯の撤去又は移設、LED灯への機種変更などが対象
(4) 管理費補助 管理費の10分の8の額 ※防犯灯に係る電気料金が対象
手続きの流れについて
手続きの流れについては、「防犯灯補助金制度(114KB)」をご参照ください。
防犯灯(新設・修繕・更新)補助金 【随時受付】
【提出書類】
- 申請書 PDF(88KB) Word(19KB) (記載例(282KB))
- 市税納税状況確認承諾書 PDF(76KB) Word(17KB) (記載例)(89KB))
- 防犯灯位置図
- 見積書
【注意事項】
・工事施工後の申請は補助対象外です。(工事の施工は補助金交付決定後可能となります。)
防犯灯管理費補助金【年1回1月受付】
令和6年度の防犯灯管理費補助金につきましては、令和7年1月以降の受け付けを予定しています。
詳細については、後日掲載いたします。
様式一覧
01_岩沼市防犯灯補助金(新設・修繕・変更)交付申請書 |
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02_岩沼市防犯灯補助金(変更・中止)承認申請書 |
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03_岩沼市防犯灯補助金実績報告書 |
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04_市税納税状況確認承諾書 |
PDF(76KB) Word(17KB) |
このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課