○岩沼市総合評価競争入札実施要綱

平成31年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式による一般競争入札又は指名競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)の実施に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価競争入札の対象となる工事は、設計金額3500万円以上の建設工事(建築一式工事を除く。)又は設計金額7000万円以上の建築一式工事のうち、入札価格及び価格以外の要素を総合的に評価することが妥当と認められる工事(以下「対象工事」という。)とする。

2 市長は、対象工事を決定しようとするときは、岩沼市制限付き一般競争入札実施要綱(平成28年告示第46号。以下「制限付き入札実施要綱」という。)に規定する岩沼市入札参加資格制限審査委員会の審査を経るものとする。

(令2告示28・一部改正)

(学識経験者の意見の聴取)

第3条 市長は、総合評価競争入札を実施しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、令第167条の10の2第4項及び第5項の規定により、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めようとするとき。

(2) 前号の規定による学識経験者の意見聴取の際に、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合において、当該落札者を決定しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(落札者決定基準の設定)

第4条 市長は、総合評価競争入札を実施しようとするときは、落札者決定基準として、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 価格以外の要素として技術力等を評価する項目(以下「評価項目」という。)の内容

(2) 評価項目ごとの評価基準及び配点

(3) その他総合評価競争入札を実施するために必要と認められる事項

2 落札者決定基準は、岩沼市入札制度検討委員会設置規程(平成10年訓令第11号)に規定する岩沼市入札制度検討委員会において定める。

(技術審査資料の提出)

第5条 総合評価競争入札参加者は、技術力等の審査に供する資料(以下「技術審査資料」という。)を当該総合評価競争入札の公告に定められた期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する期日までに技術審査資料の提出がない総合評価競争入札参加者を失格とする。

3 総合評価競争入札参加者が技術審査資料の作成に要した一切の費用は、当該総合評価競争入札参加者の負担とする。

(技術審査資料等の審査)

第6条 市長は、総合評価競争入札参加者から提出された技術審査資料及びその他の評価項目等の審査に係る資料について、落札者決定基準に基づいて審査するものとする。

(総合評価の方式)

第7条 市長は、総合評価競争入札としての入札を執行したときは、落札者の決定を保留とし、次項に規定する評価を実施の上、後日、落札者を決定する旨を告げて、当該入札を終了するものとする。

2 総合評価競争入札における価格その他の条件の評価は、技術評価点及び価格評価点を合計し、落札者の決定を行うための基準となる数値(以下「評価値」という。)を求めることにより行うものとする。

3 技術評価点は、前条に規定する審査の結果により各総合評価競争入札参加者に配点された点数とし、当該点数が0点未満となった総合評価競争入札参加者については、前項に規定する総合評価を行わない。

4 価格評価点は、次の式により算定するものとする。

(1002×(1-(入札率-調査基準価格の率)2(105-調査基準価格の率)2))1/2

(令2告示28・一部改正)

(落札者の決定方式)

第8条 市長は、評価値の最も高い総合評価競争入札者(以下「最高評価値者」という。)を落札者として決定するものとする。この場合において、最高評価値者が2者以上いるときは、次により落札者を決定するものとする。

(1) 技術評価点で減点のない最高評価値者

(2) 前号の規定による技術評価点で減点のない最高評価値者が2者以上いるとき、又は減点のない最高評価値者がいないときは、入札金額の最も低い最高評価値者

(3) 前号の規定による入札金額の最も低い最高評価値者が2者以上いるときは、当該最高評価値者にくじを引かせて第1順位となった最高評価値者

2 市長は、執行した総合評価競争入札が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該各号に定める手続を経た上で、落札者を決定するものとする。

(1) 第3条第1項第2号の規定により落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられているとき 当該学識経験者からの意見聴取

(2) 制限付き入札実施要綱に規定する入札後資格確認型における入札のとき 制限付き入札実施要綱に規定する入札参加確認の実施

(3) 最高評価値者が岩沼市低入札価格調査実施要綱(平成31年告示第58号。以下「低入札調査要綱」という。)第2条第7号に規定する低価格入札者となったとき 低入札調査要綱に規定する低入札価格調査の実施

(令2告示28・全改)

(落札者の通知)

第9条 市長は、前条の規定により落札者を決定したときは、岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号)第28条の規定の例により当該決定に関する必要な事項を通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合評価競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

岩沼市総合評価競争入札実施要綱

平成31年4月1日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)