○岩沼市制限付き一般競争入札実施要綱

平成28年4月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、本市が発注する建設工事に係る制限付き一般競争入札の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 総合評価競争入札(岩沼市総合評価競争入札実施要綱(平成31年告示第57号)第1条に規定する総合評価競争入札をいう。)又は低入札価格調査(岩沼市低入札価格調査実施要綱(平成31年告示第58号)第2条第1号に規定する低入札価格調査をいう。)の方式による制限付き一般競争入札の実施については、岩沼市総合評価競争入札実施要綱又は岩沼市低入札価格調査実施要綱に定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

(平31告示62・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「制限付き一般競争入札」とは、本市が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の方式をいう。

(岩沼市入札参加資格制限審査委員会の設置)

第3条 入札に係る入札参加資格制限等を審査し、及び入札参加者の資格等について判定をするために、岩沼市入札参加資格制限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織等は、岩沼市契約業者指名委員会規程(昭和58年訓令第2号)の規定を準用する。

(対象工事)

第4条 一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計額が1,000万円以上のものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、案件ごとにあらかじめ委員会に審査させ、次の事項に該当すると認めるものについては、対象としない。

(1) 災害時等で緊急性があるもの

(2) 工期の余裕がないもの

(3) 令第167条の2第1項第2号、第6号及び第7号の規定を適用するもの

(令2告示28・一部改正)

(入札参加形態の決定)

第5条 市長は、業者が対象工事に係る一般競争入札に参加する形態(以下「入札参加形態」という。)を定めるものとする。

2 前項の入札参加形態は、次の各号に掲げるいずれかの形態とする。

(1) 単体企業のみの入札

(2) 共同企業体のみの入札

(入札参加資格審査方式の決定)

第6条 市長は、対象工事に係る入札参加資格の審査方式を定めるものとする。

2 前項の審査方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 入札前資格確認型

(2) 入札後資格確認型

(令2告示28・一部改正)

(入札参加資格の設定)

第7条 市長は、次の事項のうちから、対象工事ごとに適当と認めるものを選定し、入札参加資格として設定するものとする。

(1) 対象工事に対応する工事種目について、規則第4条第3項に規定する競争入札資格承認簿に登録されている者であること。

(2) 本市内に建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する営業所のうち本店を有する者であること。

(3) 本市内に法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。

(4) 宮城県内に法第3条第1項に規定する営業所のうち本店を有する者であること。

(5) 宮城県内に法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。

(6) 法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。

(7) 岩沼市登録業者に対する建設工事入札参加業者指名停止要領の規定による指名の停止を受けていないこと。

(8) 法第26条の規定により対象工事に配置すべき専任の監理技術者、現場代理人等必要かつ適正な人員を確保することができること。

(9) 対象工事ごとに定める基準を満たす施工実施(原則として建設工事の元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が20パーセント以上のときに限る。)としての実績に限る。)があること。

(10) 対象工事ごとに定める法第27条の23に規定する経営事項審査の結果の総合評定値による基準を満たしている者であること。

(11) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っていること(当該届出義務がない者を除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに、市長が特に必要と認めて定める要件を満たしていること。

2 市長は、前項の規定による設定を行うときは、あらかじめ委員会に審査させるものとする。

(平31告示62・令2告示28・一部改正)

(入札の公告)

第8条 市長は、前条の規定により対象工事に係る入札参加資格を設定した場合は、規則第6条及び第7条第1項の規定により対象工事ごとに公告するものとする。

(平31告示62・一部改正)

(入札前資格確認型における入札の参加申請)

第9条 入札前資格確認型の審査方式による入札に参加しようとする者は、前条の規定による公告(以下「入札公告」という。)で指定する日までに、制限付き一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。この場合における当該審査の基準日は、入札公告で特に指定した場合を除き、当該申請期限の日とする。

2 前項の規定による申請に当たっては、申請書のほか、次の書類のうち、入札公告で指定するものを添付しなければならない。

(1) 入札参加資格審査資料

(2) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(直近のもの)

(3) 配置予定の技術者に関する調書

(4) 第7条第1項第11号に規定する届出を行っていること又は届出義務がないことを証する書類の写し

(5) 共同企業体の競争入札参加資格審査申請書及び協定書(共同企業体に限る。)

(6) その他必要な書類

(平31告示62・令2告示28・一部改正)

(入札後資格確認型における入札の参加申請)

第10条 単体企業が入札後資格確認型の審査方式による一般競争入札に参加しようとする場合は、入札公告で指定する日までに、申請書を市長に提出しなければならない。

2 共同企業体が入札後資格確認型の審査方式による一般競争入札に参加しようとする場合は、入札公告で指定する日までに、申請書、共同企業体の競争入札参加資格審査申請書及び協定書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により提出された書類において、記載上の不備がある場合は、入札参加申請を受理しない。

(平31告示62・令2告示28・一部改正)

(入札の中止等)

第11条 市長は、第9条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による入札参加申請をした者(以下「入札参加者」という。)が2者以上なかった場合は、当該入札を中止することができる。

2 市長は、前項の規定により入札を中止した場合は、入札参加資格の設定を見直して、再度の一般競争入札を行うものとする。ただし、入札参加形態が単体企業のみの場合は、指名競争入札に変えて行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により一般競争入札を中止した場合は、その旨を公告するとともに、入札参加者に対してその旨を通知しなければならない。

4 第2項の規定により実施する再度の一般競争入札において、第1項の規定により当該入札を中止した場合は、第2項の規定にかかわらず、市長は、当該案件について指名競争入札又は随意契約により契約手続を行うことができる。

5 市長は、第2項ただし書又は前項の規定により指名競争入札を行う場合は、中止した一般競争入札に入札参加申請をし、かつ、当該指名競争入札の入札参加資格を有するものについては、原則として指名を行うものとする。

(令2告示28・一部改正)

(入札前資格確認型の審査方式に係る入札参加資格の審査)

第12条 市長は、第9条第1項の規定による入札参加申請があった場合は、速やかに同項の審査を行い、入札公告で指定する日までにその結果を一般競争入札参加資格確認通知書により各入札参加者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格を有しないとした者(以下「入札参加非資格者」という。)に対する通知には、その理由を付すものとする。

(入札説明書の交付及び見積用設計図書等の閲覧等)

第13条 市長は、入札公告の日から入札公告で定める日までの間、公告事項を記載した入札説明書を適切な方法により希望者に提供するとともに、対象工事の図面、仕様書等(以下「見積用設計図書等」という。)を閲覧に供するものとする。

2 一般競争入札に参加しようとする者は、前項に規定する期間内に、入札公告で指定する場所において、見積用設計図書等を複写することができるものとする。この場合において、複写に要する費用は、その者の負担とする。

3 見積用設計図書等に対して質問がある場合は、入札公告で定める日までに質問書を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の質問書が提出された場合は、速やかに回答を作成し、入札公告で定める日まで市のホームページその他の適切な方法により、質疑応答書を閲覧に供するものとする。

5 質問書の受付期限は、入札日の5日前(岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)までとし、入札日の3日前まで(休日を除く。)回答するものとする。

(令2告示28・一部改正)

(入札の執行)

第14条 市長は、入札の執行に当たり最低制限価格を設定する。

2 最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。

3 予定価格事前公表実施時の入札執行回数は、初回の入札1回とする。

4 予定価格事後公表実施の場合において、開札して、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。再度の入札の回数は2回を限度とする。

5 同価格の入札をした入札参加者が2者以上ある場合は、くじにより順位を定める。

6 第3項又は第4項に規定する入札執行回数内で落札者が決定しない場合には、不調とし、市長は、当該案件について指名競争入札又は随意契約により契約手続を行うことができる。

(令2告示28・一部改正)

(入札後資格確認型の審査方式に係る開札後の手続)

第15条 市長は、第10条第1項又は第2項に規定する一般競争入札の執行において、開札後、落札決定を一時保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札参加者(以下「落札候補者」という。)の入札参加資格を審査した上で、後日落札決定を行うものとする。

(入札後資格確認型の審査方式に係る入札参加資格確認書類等の提出)

第16条 市長は、前条の規定により落札決定を保留した場合は、速やかに落札候補者に通知し、次の書類のうち入札公告で指定するもの(以下「資格審査書類」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 入札参加資格審査資料

(2) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(直近のもの)

(3) 配置予定の技術者に関する調書

(4) 第7条第1項第11号に規定する届出を行っていること又は届出義務がないことを証する書類の写し

(5) その他必要な書類

2 落札候補者は、前項の規定により資格審査書類の提出を求められた場合は、その日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、当該資格審査書類を市長に提出しなければならない。ただし、入札公告で別に期限を定めた場合又は市長が別に期限を指定した場合は、この限りでない。

3 市長は、落札候補者が前項に規定する提出期限内に資格審査書類を提出しない場合又は落札候補者が入札参加資格の審査のための指示に応じない場合は、当該落札候補者の入札を入札参加非資格者が行った入札とみなし、無効とする。

(令2告示28・一部改正)

(入札後資格確認型の審査方式に係る入札参加資格の審査)

第17条 市長は、前条第2項の資格審査書類の提出があった場合は、速やかに、当該落札候補者の入札参加資格を審査するものとする。ただし、岩沼市低入札価格調査実施要綱(平成31年告示第58号)第10条第3項の規定により入札を無効とされた落札候補者については、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による審査の結果、当該落札候補者が入札参加非資格者と認める場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。

3 市長は、前条第3項第1項ただし書又は前項の規定により、当該落札候補者の入札を無効とした場合は、次の各号の順位により、当該各号に掲げる者を新たな落札候補者とし、その者の入札参加資格を審査するものとする。この場合において、同順位となる者が2者以上あるときは、第14条第5項の規定を準用して順位を決定する。

(1) 第14条第5項の規定により後順位となった入札参加者

(2) 予定価格の制限の範囲内で当該落札候補者が提示した価格に次いで低い価格を提示した入札参加者

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により新たな落札候補者となった者を入札参加非資格者と認め、入札を無効とした場合について準用する。

5 第1項又は第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による審査の基準日は、入札公告で特に指定した場合を除き、開札日とする。

6 第1項又は第3項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査は、提出された資格審査書類により、前条第2項に規定する提出期限の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に行うものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

7 市長は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の規定により落札候補者の入札を無効とした場合は、理由を付して当該落札候補者に通知するものとする。

8 第3項(第4項において準用する場合を含む。)の新たな落札候補者が存在しない場合は、不調とし、第11条第2項の規定に準じて再度の入札手続を行うことができる。

9 前項の規定により実施する再度の一般競争入札において、第11条第1項の規定により当該入札を中止した場合又は第3項(第4項において準用する場合を含む。)の新たな落札候補者が存在しない場合は、同条第2項の規定にかかわらず、市長は、当該案件について指名競争入札又は随意契約により契約手続を行うことができる。

(平31告示58・令2告示28・一部改正)

(入札後資格確認型の審査方式に係る落札者の決定)

第18条 市長は、前条第1項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の結果、当該落札候補者について入札参加資格を有すると認めた場合は、その者を落札者と決定し、入札参加資格を有する旨及び落札者と決定した旨を一般競争入札参加資格確認兼落札決定通知書により当該落札者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により落札者を決定した場合は、他の入札参加者(前条第7項の規定による通知をした落札候補者を除く。)に対し、落札者と決定しなかった旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、入札結果の公表をもって、これに代えることができる。

(令2告示28・一部改正)

(入札参加非資格者からの理由説明請求に関する審査)

第19条 入札参加非資格者は、入札公告で指定する日までに、書面をもって入札参加非資格者とされた理由について、市長に説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに、書面により回答しなければならない。

(入札参加資格の喪失)

第20条 第12条又は第18条第1項の規定により入札参加資格を有する旨を通知された入札参加者は、入札参加資格の審査の基準日から契約締結の日までの間に、次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、当該入札参加資格を失うものとする。

(1) 第7条第1項の規定により設定された当該対象工事に係る入札参加資格を満たさないこととなった場合

(2) 申請書又はその他の提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかになった場合

2 市長は、入札参加者が前項の規定により入札参加資格を失った場合は、その者を入札に参加させないものとし、入札後落札決定前にその事実が判明したときは、その者の入札を無効とし、落札決定後契約締結前にその事実が判明したときは、その者の落札決定を取り消し、仮契約締結後にその事実が判明したときは、当該仮契約締結を解除し、契約を締結しないものとする。

(令2告示28・一部改正)

(入札参加資格の喪失の通知)

第21条 市長は、前条の規定により入札参加資格を失った入札参加者に対して、速やかに、書面により理由を付してその旨を通知するものとする。

(入札結果の公表)

第22条 入札結果は、落札者の決定後、速やかに、市のホームページその他の適切な方法により公表するものとする。

(平31告示62・旧第23条繰上)

(書類の取扱い)

第23条 この要綱の規定により提出された書類は、非公開とし、申請者に返却しない。

(平31告示62・旧第24条繰上)

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平31告示62・旧第25条繰上)

この告示は、平成28年4月27日から施行する。

(平成31年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

岩沼市制限付き一般競争入札実施要綱

平成28年4月27日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成28年4月27日 告示第46号
平成31年4月1日 告示第58号
平成31年4月1日 告示第62号
令和2年3月31日 告示第28号