○岩沼市契約業者指名委員会規程
昭和58年4月4日
訓令第2号
(設置)
第1条 市が行う契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、岩沼市契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令4訓令6・一部改正)
(組織等)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名でこれを組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、上下水道部長、総務課長の職にある者をもって充てる。
(平4訓令5・平19訓令6・平21訓令4・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項
(2) 1件300万円を超える工事請負契約及び修繕業務契約に関する業者の指名及び選定に関する事項
(3) 1件130万円を超える製造請負契約に関する業者の指名及び選定に関する事項
(4) 1件100万円を超える測量、調査及び設計の委託契約に関する業者の指名及び選定に関する事項
(5) 1件100万円を超える物品の購入契約及び賃貸借契約並びに業務委託契約に関する業者の指名及び選定に関する事項
(6) 契約業者に対する指名停止その他の処分に関する事項
(7) 発注する業務等に関する知識、企画力、技術力、専門性、実績等を総合的に勘案して、当該発注業務等にふさわしい受注候補者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を実施することの可否及び実施を可とする場合における実施方法に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる随意契約は、委員会の審議対象としない。
(2) 市との間で交わされた協定等(市の業務と関係する国、県等との間で交わされた協定等を含む。)に基づき、当該協定等の相手方又は当該協定等で定められた者と締結する随意契約
(3) 条例、規則、要綱により契約の相手方としての資格等の要件が定められている場合であって、当該要件を満たすものが市内に1者のみであるときに当該業者と締結する随意契約又は当該要件を満たす市内の登録業者(前項第1号に規定する審議により登録資格を有すると認められた業者をいう。以下同じ。)全てと締結する随意契約
(4) 市が実施しようとする事業について必要な資格を有する登録業者が市内に1者のみであるときに、委員会が事前に指定する当該登録業者と締結する随意契約
(5) 市が実施しようとする事業について必要な国からの免許、許可、認可等を有する者を統括する法人(登録業者に限る。)であって、委員会が事前に指定する当該法人と締結する随意契約
(平9訓令9・平11訓令2・平16訓令9・平31訓令4・令3訓令3・令4訓令6・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(平4訓令5・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、説明をさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平4訓令5・令4訓令6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(規程の廃止)
2 岩沼市工事請負契約業者指名委員会規程(昭和51年規程第3号)は、廃止する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第9号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の岩沼市契約業者指名委員会規程の規定は、令和3年度の予算の執行に係る契約から適用し、令和2年度の予算の執行に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。