○岩沼市入札制度検討委員会設置規程
平成10年9月28日
訓令第11号
(設置)
第1条 市の入札制度において、必要な事項を調査及び検討を行い改善を図るため、岩沼市入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって構成する。
(会長及び職務代理者)
第3条 委員会に、会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19訓令6・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(任務)
第5条 会長は、委員会の調査検討の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12訓令8・平17訓令1・平19訓令6・平21訓令4・平26訓令2・平31訓令5・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)
副市長 総務部長 政策部長 健康福祉部長 市民経済部長 建設部長 上下水道部長 総務課長 財政課長 産業振興課長 土木課長 都市計画課長 上下水道施設課長 |