○岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱
平成30年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(平成22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項及び附則第73条第1項の規定に基づく保育を必要とする児童を法における保育所(公立保育所及び私立保育園をいう。以下「保育所」という。)並びに認定こども園(保育所機能部分に限る。)及び家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)に入所させるための利用調整(以下「利用調整」という。)、保育所及び認定こども園等(以下「保育所等」という。)の入所並びに広域入所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、利用者負担額条例施行規則(平成27年規則第5号)、岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年規則第22号。以下「認定に関する規則」という。)及び岩沼市子どものための教育・保育給付認定等事務取扱要綱(平成30年告示第27号。以下「給付認定等事務取扱要綱」という。)で使用する用語の例による。
(令元告示105・一部改正)
(保育所等への新規申込み)
第3条 支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)を保育所等へ入所させようとする保護者は、給付認定等事務取扱要綱第3条第3項に規定する申込書に、市長が必要と認める書類(以下「書類等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元告示105・令5告示22・一部改正)
(家庭的保育事業等の卒園、転所、待機又は転入前児童における利用調整等の申込み)
第4条 家庭的保育事業等を卒園する教育・保育給付認定子ども又は既に保育所等へ入所している教育・保育給付認定子どもを転所させようとする教育・保育給付認定保護者は、保育所入所(保育所等利用調整)申込書(様式第1号。以下「入所(利用調整)申込書」という。)に、書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 保育所等の入所が待機になっている教育・保育給付認定子どもの利用調整に関する内容を変更しようとする教育・保育給付認定保護者は、入所(利用調整)申込書に、書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
3 転入前の小学校就学前子どもを保育所等へ入所させようとする保護者又は利用調整後に教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、入所(利用調整)申込書に、書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元告示105・一部改正)
(利用調整申込みの取下げ)
第5条 入所(利用調整)申込書を提出した教育・保育給付認定保護者及び保護者(以下「保護者等」という。)が、申込みを取り下げようとする場合は、保育所入所(保育所等利用調整)申込取下書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(令元告示105・一部改正)
(調整会議)
第7条 利用調整に当たっては、公平な判断を行うため、子ども福祉課長を長として関係職員で構成する岩沼市保育所等利用調整会議(以下「調整会議」という。)を開催するものとする。
2 調整会議には、保育所等の管理者等を参加させることができるものとする。
(実態調査)
第8条 市長は、利用調整に当たって必要がある場合は、小学校就学前子ども及び保護者等に対する実態調査(以下「調査」という。)を実施するものとする。
2 前項の調査は、利用調整中の保育所等に依頼できるものとする。
(行動観察)
第9条 市長は、利用調整に当たって必要がある場合は、小学校就学前子どもに対する行動観察(以下「観察」という。)を実施するものとする。
2 前項の観察の実施方法は、岩沼市障害児等保育事業実施要綱(平成30年告示第65号)に定めるところによる。
(面接)
第10条 市長は、利用調整を決定するに当たって必要がある場合は、小学校就学前子ども及び保護者等に対する面接を実施するものとする。
2 前項の面接は、利用調整中の保育所等に依頼の上、実施するものとする。
2 市長は、前項の通知を行った場合は、調整先施設に対し、利用調整に関する事項を通知するものとする。
(1) 教育・保育給付認定子どもが保育所に入所している場合 市長に対する保育所退所届(様式第7号)
(2) 教育・保育給付認定子どもが認定こども園等に入所している場合 認定こども園等に対する退所に関する届出等
2 市長は、前項第1号の提出があったときは、退所となる保育所に退所に関する事項を通知するものとする。
3 第1項第2号の届出等があった認定こども園等は、市長に対し退所に関する事項を通知するものとする。
(令元告示105・一部改正)
(他市区町村への広域入所)
第13条 市長は、小学校就学前子どもの保護者等から、他市区町村に所在する保育所等への利用調整の申込みがあったときは、当該市区町村長と協議を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(他市区町村からの広域入所における優先順位)
第15条 第6条の利用調整は、市民を優先する。ただし、転入前の小学校就学前子どもが保育所等の利用開始を希望する日において、転入することが確実な場合には、市民と同等に扱った上で、利用調整を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(令和元年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱の規定、岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱の規定、岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定、岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定及び岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
(準備行為)
3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令元告示105・全改、令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令元告示105・全改、令2告示97・一部改正)
(令元告示105・全改、令2告示97・一部改正)
(令元告示105・全改、令2告示97・一部改正)