○岩沼市子どものための教育・保育給付認定等事務取扱要綱
平成30年3月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項に規定する子どものための教育・保育給付に係る認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を実施するに当たり、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第5号。以下「利用者負担額を定める規則」という。)及び岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年規則第22号。以下「認定に関する規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示105・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令、府令、条例、利用者負担額を定める規則及び認定に関する規則で使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)から入園の内定等を受けた後、子どものための教育・保育給付認定申請書(法第19条第1号)に市長が必要と認める書類(以下「書類等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書(法第19条第2号・第3号)に書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定とともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく同法における保育所(公立保育所及び私立保育園をいう。以下この項において同じ。)入所(第13条において「保育所入所」という。)又は同法第24条第3項及び附則第73条第1項の規定に基づき、保育所、同法における認定こども園(保育所機能部分に限る。)並びに家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)に入所させるための利用調整(以下「利用調整」という。)の申込みを行う保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書(法第19条第2号・第3号)兼保育所入所(保育所等利用調整)申込書に書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
4 第1項の提出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「施設等」という。)を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・令5告示22・一部改正)
2 前項の通知及び支給認定証の交付は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・一部改正)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
(令元告示105・一部改正)
(利用者負担額に関する通知)
第6条 市長は、教育・保育給付認定を行い、利用調整が整ったときは、条例及び利用者負担額を定める規則(以下「条例等」という。)に基づき、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、教育・保育給付認定保護者には、利用者負担額(保育料)決定通知書により通知し、教育・保育給付認定子どもが利用する施設等(公立保育所及び特定保育所を除く。)に対し、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
2 前項の教育・保育給付認定保護者に対する通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・一部改正)
(現況の届出)
第7条 教育・保育給付認定保護者(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。以下この条において同じ。)は、毎年市長が定める時期に子どものための教育・保育給付認定現況届(法第19条第2号・第3号)に書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、施設等を経由して行うことができるものとする。
4 前項の教育・保育給付認定保護者に対する通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・令5告示22・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第8条 教育・保育給付認定の変更の認定の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、施設等を経由して行うことができるものとする。
5 前2項の教育・保育給付認定保護者に対する通知又は支給認定証の交付は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定等)
第9条 市長は、職権により教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定保護者に子どものための教育・保育給付認定変更(職権)通知書により通知するとともに、新たな支給認定証を交付するものとする。
(令元告示105・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 市長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、子どものための教育・保育給付認定取消通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、支給認定証の返還を求めるものとする。
(令元告示105・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、施設等を経由して行うことができるものとする。
3 市長は、第1項の届出があったときは、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者に新たな支給認定証を交付するものとする。
4 前項の教育・保育給付認定保護者に対する支給認定証の交付は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 市長は、支給認定証を破り、汚し、又は紛失した教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
2 前項の申請を行おうとする教育・保育給付認定保護者は、子どものための教育・保育給付認定証再交付申請書を、市長に提出しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた教育・保育給付認定保護者は、紛失した支給認定証を発見したときは、速やかに当該支給認定証に子どものための教育・保育給付認定証返還届を添えて、市長に返還しなければならない。
(令元告示105・一部改正)
(教育・保育給付認定(申請)の取下げ)
第13条 第3条の教育・保育給付認定の申請をした保護者が、教育・保育給付認定の申請を取り下げようとするときは、子どものための教育・保育給付認定申請取下書(以下「申請取下書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、教育・保育給付認定とともに保育所入所又は利用調整の申込みを行っている保護者から申請取下書が提出されたときは、当該保育所入所又は利用調整についての申込みも取り下げられたものとみなす。
3 支給認定証の交付を受けた教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定を取り下げようとするときは、子どものための教育・保育給付認定取下書(以下「認定取下書」という。)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 教育・保育給付認定子どもが保育所等の入所前の場合 保育所入所又は利用調整についての申込みも取り下げられたものとみなす。
(2) 教育・保育給付認定子どもが施設等に入所中の場合 施設等を退所したものとみなす。
(令元告示105・一部改正)
(食事の提供に要する費用の支払免除に関する通知)
第14条 市長は、法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る食事の提供に要する費用の支払免除又は支払免除の取消しを決定したときは、府令第7条第1項第2号の規定により、当該子どもの教育・保育給付認定保護者に対し、食材料費(副食費)支払免除通知書又は食材料費(副食費)支払免除取消通知書により通知し、当該子どもが利用する施設等(公立保育所を除く。)に対し、食事の提供に要する費用の支払免除に関する事項を通知するものとする。
2 前項の教育・保育給付認定保護者に対する通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(令元告示105・追加、令5告示22・一部改正)
(府令第8条に規定する市が定める期間)
第15条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が認める期間とする。
(令元告示105・旧第14条繰下・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る文書の様式)
第16条 この要綱に基づく教育・保育給付認定に係る申請、認定等に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(令元告示105・追加)
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示105・旧第15条繰下)
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(令和元年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の岩沼市立保育所延長保育事業実施要綱の規定、岩沼市市税等口座振替取扱要綱の規定、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱の規定、岩沼市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱の規定、岩沼市保育所入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱の規定及び岩沼市私立保育園等延長保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、当分の間、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
(準備行為)
3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。