○岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則

平成26年9月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づき、保育の必要性の基準その他教育・保育給付認定に関し必要な基準を定めるものとする。

(令元規則29・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 市長は、保護者のいずれもが保育の必要性の基準(次の各号のいずれかの事由をいう。)に該当する小学校就学前子どもを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が60時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であること又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。以下同じ。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待)を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) その他前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(平27規則32・令元規則35・令5規則7・一部改正)

(保育の必要性の程度)

第4条 保育の必要性が高いと認められる保育を必要とする子どもは、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること(失業から6月以内の場合に限る。)

(4) 前条第8号アの事由に該当する状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 市内の特定地域型保育事業を卒園すること。

(7) 保護者が保育士又は保育教諭として特定教育・保育施設等又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育所に就職し、又は復職すること。

(8) 保護者のいずれかが単身赴任により、市外に居住していること。

(9) 保護者の育児休業取得により、市内の特定教育・保育施設等を退所した保育を必要とする子どもが、再び保育を受けようとすること。

(10) 保護者が多胎児を妊娠していること。

(11) 兄弟姉妹が現に市内の特定教育・保育施設等で保育を受けていること。

(12) 兄弟姉妹が現に保育を受けている特定教育・保育施設等と同一の特定教育・保育施設等への転所を希望していること。

(13) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

2 保育の必要性が低いと認められる保育を必要とする子どもは、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(令元規則35・令5規則3・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(令元規則29・旧第1項・一部改正、令元規則35・一部改正)

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則及び岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和元年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則の規定は、令和2年度以後の保育の必要性について適用し、令和元年度までの保育の必要性については、なお従前の例による。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則

平成26年9月19日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月19日 規則第22号
平成27年12月8日 規則第32号
令和元年9月13日 規則第29号
令和元年12月25日 規則第35号
令和5年2月9日 規則第3号
令和5年3月24日 規則第7号