○岩沼市障害児等保育事業実施要綱

平成30年4月26日

告示第65号

岩沼市障害児保育事業実施要綱(平成6年告示第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等において障害児等を健常児と共に集団保育する障害児等保育事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、障害児等の健全な社会性の成長発達を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 公立保育所及び私立保育園をいう。

(2) 私立保育園等 私立保育園、認定こども園(保育所機能部分に限る。)及び家庭的保育事業等をいう。

(3) 保育所等 公立保育所及び私立保育園等をいう。

(4) 障害児 保育を必要とする児童のうち、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 からまでに掲げる児童が有する障害と同等程度の障害を有するものと児童相談所等関係機関において認められた児童

(5) 要配慮児 保育を必要とする児童のうち、アレルギー疾患を有するなど特に配慮が必要な児童をいう。

(7) 障害児等 第6条第1項に規定する障害児等保育審査会において集団保育が可能と認められた障害児(第8条及び第9条において「認定障害児」という。)、要配慮児及び要観察児をいう。

(実施保育所等)

第3条 事業を行う保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、市内に所在する保育所等とする。

(運営)

第4条 事業方法は、健常児との混合保育を原則とし、必要に応じ障害児等の個別指導を行うものとする。

2 事業時間は、当該障害児等の状態にあわせて実施保育所等の長が定める。

3 実施保育所等の長は、市及び関係機関と密接な連携を図り、障害児等の健全な成長発達に努めなければならない。

4 実施保育所等には、事業を行うために必要な設備、備品等を設けるものとする。

(入所手続等)

第5条 事業の利用を希望する障害児及び要配慮児(以下「利用希望児」という。)の保護者は、保育所等の利用調整に関する申込書に心身状況書(様式第1号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により心身状況書の提出を受けたときは、必要に応じ、児童相談所等関係機関に協力及び指導を求めるものとする。

3 市長は、必要に応じ、実施保育所等の長に対して行動観察依頼書(様式第2号)により当該利用希望児の行動観察を依頼するとともに、第1項の保護者及び要観察児の保護者に対し行動観察通知書(様式第3号)により行動観察を受けるよう通知するものとする。

4 前項の規定による依頼を受けた実施保育所等の長は、行動観察の結果について行動観察記録(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(審査機関)

第6条 事業の適正を期するため、子ども福祉課内に障害児等保育審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長が招集し、前条第1項の心身状況書又は同条第4項の行動観察記録等を参考として、次に掲げる事項について審査する。

(1) 利用希望児及び要観察児(以下「審査対象児」という。)について健常児との集団保育を行うことの適否及び集団保育の可否に関する事項

(2) 審査対象児の保育所等への入所に伴う利用調整に関する事項

(3) 障害児等の保育所の退所に関する事項

(4) その他必要な事項

3 審査会は、次の者をもって構成する。

(1) 子ども福祉課長

(2) 家庭児童相談員

(3) 保健師

(4) 公立保育所長

(5) すぎのこ学園長

(6) その他、市長が必要と認める関係者

(利用調整の決定等)

第7条 市長は、審査会の審査内容等を参考として、次の各号に掲げる決定をしたときは、それぞれ当該各号に定める通知を行うものとする。

(1) 保育所への入所とする利用調整の決定 審査対象児の保護者に対する事務取扱要綱第11条第1項の規定に基づく利用調整結果通知兼入所決定通知書

(2) 前号以外の利用調整の決定 審査対象児の保護者に対する事務取扱要綱第11条第1項の規定に基づく利用調整結果通知

(3) 保育所の退所の決定 障害児等の保護者に対する退所に関する通知

(補助金)

第8条 市長は、認定障害児に対する事業を実施する私立保育園等に岩沼市障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 補助金の交付等に関しては、この要綱に定めるもののほか、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、認定障害児1人当たり月額30万円とする。

(令2告示23・一部改正)

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする私立保育園等の代表者は、岩沼市障害児等保育事業費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害児等保育事業計画書

(2) 補助金に係る歳入歳出予算書

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その申請内容その他必要な事項を調査の上、補助の可否を決定し、岩沼市障害児等保育事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により私立保育園等の代表者に通知するとともに、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の変更等承認申請)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助受給者」という。)が、申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとする場合は、岩沼市障害等児保育事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請を承認した場合は、岩沼市障害児等保育事業費補助金変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により補助受給者に通知するものとする。

3 補助受給者は、第1項の規定により申請内容を変更し、又は中止若しくは廃止したことに伴い補助金の返還が生じた場合は、速やかにこれを返還しなければならない。

(補助金の実績報告)

第13条 補助受給者は、岩沼市障害児等保育事業費補助金実績報告書(様式第9号)を補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助金に係る歳入歳出決算書

(3) 補助金精算額調書

(補助金交付の取消し等)

第14条 市長は、補助受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を目的以外に使用したとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市障害児保育事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(令和2年告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市障害児等保育事業実施要綱

平成30年4月26日 告示第65号

(令和3年7月1日施行)